英米法と大陸法
大陸法は議員の発案を立法機関で合意する形で発達した。これは制定時には議員が、運用時には市民が、内心で判断できるように、意思形成を重視する形で法体系が整備された(意思表示論など)。その信条は「誠実な内心の動きは保護されなければならない」というものであろう。よって、罰則を与える際の根拠は、社会的制裁よりも自力更正を重視することになる。
一方、英米法は判例法として発達した。その結果、第三者である裁判官や陪審員が裁判時(法律の運用時)に客観的にみて確かめられるものを重視する形で法体系が整備された(約因論など)。その信条は「結果からしか判断できないし、判断が (社会に)もたらす結果を重視する」というものであろう。よって、罰則を与える際の根拠は、自力更正よりも社会的制裁を重視することになる。
そもそも判例法や立法機関を重視するようになったのはトラックバックにあるような説の影響でもある。自分達で立法する大陸法の思想の背景には「一部分かもしれないが、自分達の力で法という普遍性を確立できる」という思想が見えるし、判例を重視する英米法には「人の力では、垣間見える普遍性を暫定的に明文化していくことしかできない」という思想が見える。
更新: | 00/11/21 |
初公開: | 2006年02月04日 16:38:37 |
2006-02-04 17:38:43 (JST) in 法の論理 | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (1)
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