「不断の努力」がないことに基づく一部翻案権停止の主張
公共の福祉(憲法12条)の著作権に対する優越から翻案権の一部停止を主張します。別ディレクトリにあります→《フィギュアの写真の著作権に対する見解》
初公開: | 2006年01月31日 17:20:14 |
2006-02-03 01:30:07 (JST) in 知的財産 | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
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