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2007年11月23日 (金)

デジタル著作権の報酬請求権化に向けて

版を造れば、いくらでもコピーができる。コピーの価格が劇的に下がった時代があった。それは結局、著作者がパトロンや他の収入により支えられるという形から、版の独占を認めそこから著作者が対価を得る形に、転換がなされることにつながった。

しかし、独占権のように強い権利は必要なく、著作者の収入は基本的にはパトロン等に頼る形にして、あとは報酬請求権のような弱い権利を認めれば十分だったのではないだろうか?

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2007-11-23 00:18:12 (JST) in 租税制度 知的財産 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年11月20日 (火)

無コピーの占有デジタルコピーの譲渡の自由:記録保全主義

集団はそこにあっても、名のついた集団は幻想である。名のついた集団を成り立たせているものを習性として人は担っている。難あって集団を守らねばならないとするとき、その習性にかけて自らを集団の中に埋葬し、希望をそこでつなぐことが求められる。その習性と健やかな関係を保ちたいと人は願う。そこに人の責務が成る。

今の時代、人は、人が為し遂げた大量の知的財産と触れあう。その触れあいに、喜びながら悲しみながら、喜びや悲しみを愉しみながら、それに自らを措定しうることを習う。知的財産は、それが自分のモノと映りながら、誰かの想いが伝わるものとして身に受ける。なぜそれが為ったかわからないところがあっても、ある知的営みがモノと為りうることにその社会の容量を想う。その多くが残りうることを示すことが、振り返ったときこの巨大な人口という集団に望みを見出すことにつながるだろう。モノとなる知的財産を継承することは人の責務である。

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2007-11-20 16:36:17 (JST) in 知的財産 法の論理 | | コメント (0) | トラックバック (2)

2007年11月12日 (月)

文化祭と著作権の問題から私的翻案を考える

何かを誰かに表現する。そこには不安があり羞恥心があり高揚感がある。多くの人が賞賛する夢を見ても、多くの人に知ってもらいたいと思うのはずっと先のことだ。踏み出せる小さな一歩を確実に前にすすむ。誰かの言ってることなど気にしない、というのは嘘だけど、自分の表現したいことにせいいっぱいでありたい。

人は人を私的な領域に圧し込めることがあった。そこでしか表現できないものがあるように人を追い込んだ。誰かに評されることを期待してはならない。ただ正しく伝えること、そこに思いを込めるのだ。伝えられることを喜んではならない。聞いているということがリスクなのだ。許すな、想像力の込もった表現を。それが彼の出所を示し、怨讐の炎が彼を焼き尽くすことがないように。


表現を私的なものに留める理由には正当なものがある。だが、現在、その理由は幸運なことにコンプレックスでしかないだろう。まぁ、それはできるだけ個人が克服していくべきものとして、じゃあ権利としてそれを掲げるとき重要なものというと、払えるものはできるだけ払う理由を作って著作者の経済的利益を邪魔しないようにするけど、あまり高い金を要求するなら拒否できるようにもするよ、というのがあるだろう。

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2007-11-12 18:39:22 (JST) in 知的財産 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年11月 3日 (土)

消費者保護としての私的複製の骨抜き案に反対する

著作権法の次の検討課題の一つとして、第30条の私的複製への制限があがっている。中でも私が危険に感じるのは、「オーバーライド契約」により私的複製を制限できるようにしようとする「適法配信事業者から入手した著作物等の録音録画物からの私的録音録画の第30条適用範囲からの除外」(長い!)である。


サービスのイメージとしては、サーバーでの管理のもと私的複製に相当するような複製物を安価にいくらでも作れるようにするので、「私的複製」そのものは必要なくなるでしょ、というものだろう。

その際、「安価にやらせるかわりに私的複製は認めませんよ」と契約にうたい第30条をなかったことにする(オーバーライドする)。ただ、誰でも「なかったこと」にできると消費者に不利な方向に流れると簡単に予想できるので、「適法」な事業者にのみ限るわけだ。

私が問題としたいのは二点である。

個人にとって大切な思い出の外部記憶である著作物のメディアが、そう望む者が(断続的に)居つづける間にも、存在できなくなる可能性があること。

オーバーライド契約を許すという「発想」が危険で、不正があらわれそれに歯どめがかからない心配があること。


それらに対応して著作権に関するある事業規制と間接侵害規制への条件を提案する。

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2007-11-03 23:31:15 (JST) in 知的財産 | | コメント (0) | トラックバック (1)

違法サイトからのダウンロード違法化に「反対」する

著作権法 第30条の私的複製への制限として、「違法録音録画物、違法サイトからの私的録音録画の第30条の適用範囲からの除外」、俗にいう「違法サイトからのダウンロード違法化」が検討されている。

私は、下記のように概ねそのような条項を設ける妥当性を認める。しかし、インターネット消費者団体MIAUの活動に足並みをそろえ、「違法サイトからのダウンロードの違法化」に反対すると言おう。

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2007-11-03 23:09:28 (JST) in 知的財産 | | コメント (1) | トラックバック (2)