著作権法 第30条の私的複製への制限として、「違法録音録画物、違法サイトからの私的録音録画の第30条の適用範囲からの除外」、俗にいう「違法サイトからのダウンロード違法化」が検討されている。
私は、下記のように概ねそのような条項を設ける妥当性を認める。しかし、インターネット消費者団体
MIAUの活動に足並みをそろえ、「違法サイトからのダウンロードの違法化」に反対すると言おう。
ネットを介して、「私」が録画したものを送信し、その家にいる家族が受信して見るのは私的複製といってよいはずである。
送信した「私」が、遠くの見知らぬ他人の家にまで送信してしまっていたとしたら、さすがに私的複製とは言えないだろうが、そういうことがないようにした送信者は私的複製者といってよいだろう。
近年、送信可能化権というものが制定されたのだが、その過程で上記のような私的複製に含まれる送信も禁止されているという「誤解」が広がったのではないだろうか。その「誤解」をとくため、あいまいさを除去する改正はあってもよいと私は思う。
話は唐突に変わるが、あなたが未来の図書館員であったとしよう。未来の図書館でメディアの変換サービスを行っていたところ「私的複製」が持ち込まれた。一つは、正規のテレビ放送を受信して録画した私的複製で、もう一つは、P2P ファイル共有ソフトで受信してコピーした「私的複製」である。あなたはこれら「私的複製」を二つともメディア変換すべきと考えるだろうか。
前者も反対する人がいるかもしれないが、特に後者についてはその必要がないと考える人が多いだろう。
しかし、そうしなければ手に入らず、定価に相当する額(物価調整済)を払う用意がある場合とか、それ以外に引用などをする技術を知らなかっただけで、本物は持っているといった場合はどうだろう。
私は認めるべきだと考える。著作複製権は自由経済の例外として文化の発展のために特別に認められた独占権に過ぎず、文化の発展にはその継承も含まれ、上のような場合、他の権利よりもたやすく救済されるべきだ……と考えるからだ。万引きのあと金を払ったのとはそこが違うのである。
著作権法はこれまでの改定で、よくわからない消費者が金を払って他者に複製の補助をおねがいするということもできなくしてしまった。これは文化の発展を消費者が担うことを阻害する、著しく不当な改定であった。
送信が違法だと感じるものからも合法的な複製が作れなければならない。それがこれまでの著作権法が負ってしまった責任であると私は思う。
「違法サイトからのダウンロード」をすべて違法化することには反対である。しかし、次のような第30条の除外規定ならば私は賛成する。
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身分相応な管理をしない送信者、または、私的性格があると信じるに足る証拠がない送信者は、私的複製者(を構成する)とはみなさない。
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送信者の意志に反し、かつ、応分の負担または応分の負担の意思があることの証拠がない受信者の複製は、私的複製とみなさない。
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著作(権)者の意図に反する場合でも、消費者から見ればより保存に適した形態はありえる。それがたまたま手に入ったのなら、その形態のほうを選択することも認められるべきだ。それはコピーコントロールがついていないだけのものというやや問題のある形態から、それを利用したボランティアの外国語訳の字幕や、私的翻案や解説が付随するものといった「マジメ」な形態も含みうる。「応分の負担」はそういうことを積極的に認めようというものである。
補償金という考え方が可能で、再販価格を許してきた国なのにどうして直接支払いによる解決ができないのか疑問である。デジタルデータだけならほとんどコストゼロで複製できるわけだから、定価を払ってすら「違法」に手に入れたほうがその人にとって便利なこともある。いちいち煩雑な供託手続きを個人に求めるのはムダも多い。「応分の負担の意思があることの証拠」はそのようなことを私的に解決できるならそれで良いとすることを狙っている。
あるテレビ番組を見逃したとき局に言えばそのビデオをもらえるサービスがあったとしよう。
ビデオを送ってもらうには相当な対価が必要なはずだ。それをタダでもらうのはメグんでもらうようなものである。この場合、このサービスの持続可能性は少なく早い者勝ちになり、結果、消費者間で不平等となるだろう。
じゃあ、実費でといったとき、ビデオデッキを我が家に持ち、インターネットを知っている我々にとって、「本来実現できる価格」に比しバカらしいほど高い金が要求されるだろう。そこには明らかな非効率性がある。
ふと噂に聞くところによるとビデオ共有サイトやP2Pファイル共有などというものがある。それを公けには利用してはならないことになっているとすると、その理由を鑑みるに知的財産法制全体への不信につながるのも無理からぬことではないか?
ビデオ共有サイトの商業的利用を促すための法整備に一歩踏み出すときにきている。何らかの改正をする良いタイミングなのだろう。上の二項目は、正直、それ以上の効果を狙っているため、支持は得にくいかもしれない。それでも、単にまずいものをなくそうとするだけではない条文ができることを期待している。
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関連サイト
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2007年11月15日のパブコメ締切に向けて私的複製を考えるシリーズ。
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更新: |
2007-10-28--2007-11-03 |
初公開: |
2007年11月03日 23:09:34 |
最新版: |
2007年11月23日 00:41:25 |
2007-11-03 23:09:28 (JST) in 知的財産 | 固定リンク
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コメント
更新:箇条書きの1項目「私的複製者とはみなさない。」を「私的複製者(を構成する)とはみなさない。」に替えた。
投稿: JRF | 2007-11-12 18:58:42 (JST)