現在、このブログサイトを電子「辞書」化し販売することを検討している。ただし、このブログは無料公開を存続させるため、新しく創られた会社がそれを販売する形にして、仮に会社に何かがあっても、個人の私がブログそのものを続け無料で読めるよう、逆に私に何かあっても、データの譲渡・貸出という形で読める可能性が高まるよう考えている。
ちなみに、電子「辞書」化とは、辞書のような検索インデックスの付いたアーカイブにすることを意味し、無料でブログは公開しつづける以上、、作品を読めるというより検索がローカルでもできることの利便性に主に商品性を見出していただくモデルになる。敢えて挙げるなら、私という著者からライセンスを取得する作業を行ったことも商品性に含めることができるかもしれない。これは著作権法の歴史から見れば、情報そのものに権利はないという建前の本来の「コピーライト」に近いモデルだとご理解いただけるのではないか。
これまでのアクセス解析から、住民税均等割(現在7万円)以上を稼ぐのは難しく、赤字になるのはほぼ確実となる。どうせ赤字になるのだからということで、これまでの「勉強」の成果を活かし、実験的な「利用許諾」を付して販売しようかと目ろんでいる。
ただ、計画中どころか下準備の段階で、肝心の変換スクリプトさえ書いていない。このまま立ち消えになる可能性もあり、そうすると、以前、集大成的な記事を書こうとして挫折しお蔵入りにしてしまったように、考えかけた「利用許諾」もいっしょにお蔵入りになって、何かの折につじつま合わせに困って《
ひとこと》で小出しに発表しちゃうようなみっともないことを、またしてしまうかもしれない。
それはもったいない。むしろ景気付けにババーンと公開してしまったほうが、あとで退路に気をもんだとしても荷が軽くなっていい。そういう「気合い」で、不完全は承知で、先にそれを紹介することにした。
だから、まずいきなり案を書く。
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利用許諾(案)
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非独占性
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本電版も、ブログサイトに書かれた JRF の許諾の例外ではなく、独占契約に依らない。同等以上の利便性を他者が安価に提供する可能性がある。
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ただし、本データも著作権に基づき、他者が本データの所有権の財産性を毀損する場合、報酬請求権を、本許諾と同様、信義誠実に行使しうるとする。
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所有の等価性
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一個の所有権につき一個人に貸し出しがなされていることが信頼できる場合、財産性を毀損するとは見なさない。譲渡のためになされる複製やアップロードも信用に基づく限り、ただちに財産性を毀損するとは見なさない。その信頼・信用のためには身分相応の管理を求めるが、所有そのものに関してはいかなる個人・企業・団体であっても負担・権利を差別しない。
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○ |
いかなる個人・企業・団体も、自己貸し出しは複製に依ることができる。
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広告料の制限
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報酬請求権に関し、明示のない代位はない。ただし、広告主の責を負わないアフィリエイトに関してはこの限りではない。
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所有権の回復
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所有権に基づき貸し出しをする者は、データを保持できる。貸し出しの時効は一年とし、それを超えて未返却であっても、完全な一個の所有権が回復する。
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最新の年版を持つ者の所有権は、それまでの年版の過去の利用に遡及する。ある年版の所有権を持つ者は、それより過去の年版にあって削除された部分についても所有権を有する。
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一個の所有権を持つ者が、もう一個の所有権を得た場合、新しいほうの年版の所有権を二個持っているとして貸し出しが行える。
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隷属使用の解放
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借り入れた者が、その年版の所有権を持っていることを知れば、返却があったとみなさねばならない。七年より前の年版の所有権を持つものは、七年前に、それ一個につき一個の最新の年版の所有権を得たものとみなす。
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○ |
最新の年版を持った者のその年版の次の年版の発行日以前(その年版の発行日以前も含む)の貸し出しの利用の報告は猶予される。年版の著作者はその収録物についてこれを認める。猶予を求める場合は、貸付者に所有を報告するか公示せねばならない。なお、それら報告・公示のうち期限の利益を失ったものは免除される。
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所有権を保った複製の滅失は、貸し出しまたは複製の回復を受ける可能性を残してあれば、所有の報告または公示ができる。
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注記
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問題のある表現があるかもしれませんが、アーカイブ性を重視してそのままにしてあります。
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フィギュア写真など他者の著作物が主となる物は、「写り込み」として縮小版のみの掲載に留めています。
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当アーカイブは、JRF が提供するデータに基づいていて、nifty 等に代わり第三者の確定日付等の証明を提供するものではありません。
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強制力のある18禁の判断については、JRF がそう書いていた部分についても、客観的基準に照らせば該当する部分はありませんでした。一方、自主規制でしかない15歳(14歳)以上という指定は、JRF の意志を尊重し、15歳未満版と無制限版を同梱し、15歳以上という指定で販売しております。
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2012-05-01 04:09:28 (JST) in 知的財産 電子金融 | 固定リンク
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