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王質相続とでも呼ぼうか。ある程度の公共性(といっても親族的公共性で十分だが)をもった財産について、配偶者に対する相続よりも有利な相続を認めるべきでは?親または親族の総意を条件とし、公的一時接収もありえるかわりに。王の財産が相続するようなことを一般に認めるべきではないか。

JRF 2008年6月19日 (木)

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