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つまり、同性婚で子供をもつといったとき、それは「養子」という形態をひろく認めることになるわけだが、でも、問題は、相続のことを考えると「養子」として登録するよりも、成長するまで待って「配偶者」として相続させたほうが有利ということになる。

JRF 2008年6月19日 (木)

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