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aboutme:74438

つまり「司法特許」のようなものが必要である。と。しかし、それをそのまま与えてしまえるなら、これまでもそうしていただろう。契約の自由にもひっかかる。より工学的なプログラム特許に帰着すればなんとかならないだろうか?

JRF 2008年8月17日 (日)

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