« 前のひとこと | トップページ | 次のひとこと »

aboutme:78337

これまでもそれは可能なわけだが…。不正受給の抑止のため、嬰児の遺伝子情報を病院が保管し、保険会社が要請すれば、父親であるかどうかの遺伝子診断を行う、とすれば現代的意義が出てくる…が…。

JRF 2008年9月 8日 (月)

« 前のひとこと | トップページ | 次のひとこと »

トラックバック


トラックバックのポリシー

他サイトなどからこの記事に自薦された関連記事(トラックバック)はまだありません。