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盗聴は捜査の一貫としてなされるため、途中で開示できない、というものだが、この辺は、手続き的に抜け穴をどう作るかの話で、捜査する側が濫用しない限り、通知を遅らせたり、通知でなく掲示に留めたりすることは普通に考えるべきだ。
JRF 2008年9月11日 (木)
盗聴は捜査の一貫としてなされるため、途中で開示できない、というものだが、この辺は、手続き的に抜け穴をどう作るかの話で、捜査する側が濫用しない限り、通知を遅らせたり、通知でなく掲示に留めたりすることは普通に考えるべきだ。
JRF 2008年9月11日 (木)