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aboutme:92646

「不正の競争の目的」をネガティブリストとしていたのをかなり広げるなら、ポジティブなものを逆に設けることもできる。不正な方法でなされた模造品であっても保存等が民間でできることは良いことだと私はするから、「公正な処分は本法の適用はない」という一般条項をつくるというなら、それでも良い。

JRF 2009年1月20日 (火)

保存等が民間でできることは良いことだと私はする↓
無コピーの占有デジタルコピーの譲渡の自由:記録保全主義 [ JRF の私見:税・経済・法 ]
http://jrf.cocolog-nifty.com/society/2007/11/post_3.html

JRF 2009年01月20日 4937

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