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aboutme:95651

ちなみに「私案」は前文と第一条、第二条だけしか考えていない。ちなみに、第一条は「主権在民」。>第一条 日本国の主権は、この憲法に依らずとも国民にあり、あらゆる公の機関は、国民が定めたこの憲法に依ることなしには、人々に対する権利を有しえない。<

JRF 2009年3月 2日 (月)

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