aboutme:98242
他国の国旗を焼いたりすることは罪に問われる。(刑法 92 条 外国国章損壊罪)。これが「他国」という限定があるのは、自国ならば自分の国を良くすることでその国章への尊敬を得るべきと言えるが、他国の場合一方的な報道などで損壊が起きうるためどこかでかけるべき歯止めとしてある。
JRF 2009年4月 8日 (水)
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外国国章損壊罪 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E5%9B%BD%E7%AB%A0%E6%90%8D%E5%A3%8A%E7%BD%AA
国旗・国歌とフィギュア写真を同列に論じちゃダメですか? [ JRF の私見:雑記 ]
http://jrf.cocolog-nifty.com/column/2006/02/post_13.html
JRF 2009年04月08日 0803