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「教育の義務」は「子供が教育を受けられるようにし導く親の義務」であるように「扶養義務」は「家族が扶養できるようにし促す国や地域の義務」とする。すなわち、「扶養回復権」…扶養関係者が望めば扶養できるように行政が連絡をとり手助けする権利、として構成すべきではないか。
JRF 2009年4月25日 (土)
typo 「拭しかない」→「拭くしかない」。
JRF2014/7/253149
「教育の義務」は「子供が教育を受けられるようにし導く親の義務」であるように「扶養義務」は「家族が扶養できるようにし促す国や地域の義務」とする。すなわち、「扶養回復権」…扶養関係者が望めば扶養できるように行政が連絡をとり手助けする権利、として構成すべきではないか。
JRF 2009年4月25日 (土)
typo 「拭しかない」→「拭くしかない」。
JRF2014/7/253149
「教育の義務」さえあれば、実は、親と子の現行法の意味での「扶養義務」もいらないんじゃないか?
親が扶養できる財産がなくったって、国や地域が「扶養回復権」を満足させるために援助する。親はしっかり義務として「教育」し、それで子が親を見放すようになったら、それは国がケツを拭しかない。…というのが基礎となるべきじゃなかろうか?
JRF 2009年04月25日 6752