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aboutme:102410

著作物こそを対象としてから、その上で「表現の自由」を考える。とすると、その著作物の「高度な実行可能性」を要件とすればいいのではないか。でも「高度な実行可能性」とかいう法理ができると、自殺サイト認定とかに使いたくなるな。

JRF 2009年6月 5日 (金)

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