aboutme:103508
ゲームにバックアップ可能物を求めるのは非現実的に見えるかもしれない。私は…DVD-ROMを持つ者は、ネットがなくてもある程度遊べるようにし、ネット接続状態ならハードディスクインストールは認められるよう規制すべき…と考える。驚くなかれ、ROM のほうをバックアップ可能物と私はする。
JRF 2009年6月22日 (月)
以前からの意見を断わっておくと、バックアップ可能物から作ったバックアップを消去せずに他者に譲ったらダメだし、それに個人を特定する電子透かしを入れることにも反対しない。貸与可能物とバックアップ可能物については↓のひとことからでも。
http://jrf.aboutme.jp/user_statuses/show/99723
JRF 2009年06月22日 3264
はてなブックマーク - かくして映像コンテンツの消費財化は進んでいく - novtan別館
http://b.hatena.ne.jp/entry/http://d.hatena.ne.jp/NOV1975/20071016/p4
>ネットゲーは今のところ保存できないが、プレイを録画することはできる。「同等物」をもっと遺せるようにならないか。オフラインプレイ義務とかって。<
JRF 2009年06月22日 8444
ゲームハード自体にバックアップ可能物がないなら、それが貸与可能物だからユーザーもコピーハードを持つことができないという制限はかけれない。元のハードを持つユーザーにのみコピーハードを売ったとしても、コピーハードを造るところが間接侵害を問われることはありえるが、ユーザーがそれを手に入れることは排除されない。
その時点でユーザーに高度な編集可能性が付与されうるのでバックアップ可能物だったと見なしうる。
JRF 2009年06月22日 5976
…つまり、バックアップ可能になるまでのタイムラグをコピーガード技術で「自力」で作りだしても良いということか?もし、そうだとするなら、そのタイムラグが他者に食われた場合、その保障はないとできねばならないだろう。
バックアップ可能物規制を守る者に利益を与えるか、守らなかった者が損するようにするか…。バックアップ可能物から創られる二次創作物の「引用情報」付与権を奪われるとでもすればいいのだろうか?
JRF 2009年06月22日 8913
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古いゲーム。大変だけど楽しい。たま~にしたくなるゲームとか、引っ張り出すのが大変だから、ハードディスクに入れてできるとスゴくラク。今はダウンロードしたゲームのほうがハードディスクに置いとける。「完全な所有権」とするのにそういう買い方もしておくことを検討すべきなのかな。... 続きを読む
受信: 2012-01-06 13:07:41 (JST)
ちなみに、ハードディスクのゲームを消さずに DVD-ROM が譲渡された場合、DVD-ROM だけでできる部分だけが譲渡されたとみなしてもよいし、(ゲーム会社に連絡して売買が証明されれば)売った側のアクティベーションが取り消されるようにしてもよい。前者の場合をみると、むしろDVD-ROMは貸与可能物に見えるかもしれないが…「驚くなかれ」となる。
JRF 2009年06月22日 9264