aboutme:103713
貸出可能物などの規制を、そもそも適格和解から導けるだろうか?
JRF 2009年6月23日 (火)
DRM は、ユーザーの「自力」救済に対する著作権者による「自力」の対抗策である。著作権に対する間接侵害がある程度認められるように、ユーザーの権利に対する「侵害」もある程度認められる、適格和解はそういう解決をもたらさなければならない。つまり、ユーザーの権利も親告的でなければならず、業態規制で認可やお目こぼしで DRM が可能とすべきではない。
JRF 2009年06月23日 8832
すなわち、適格和解の目的には、国の権威によるのではなく、技術等により三方(著作者・間接侵害者・消費者)が互いに自生的に自力救済の手段を確立していくこと、が含まれる。
でも、それは間接侵害者が権利として主張すべきことではないか?…「間接侵害者の権利」ってなんだろう。著作者、消費者に関してはわりとはっきりしたものがあるが、間接侵害者は自由を求めたり仲間を求めたり、それぞれがその求めるところが違うのではないか?
JRF 2009年06月23日 9141
ちなみに、貸与可能物という考え方があると、DRM は既ユーザーの財産権(貸与可能権)を守るためという抗弁も可能ではある。著作者が和解を有利にもちこむため、この概念を導入する…のが理想的か?
JRF 2009年06月23日 4823
これに適格和解の枠組を使うということは、間接侵害者がむしろ著作者側に立つ…つまり、ゲームハード会社が、ユーザー権に対する間接侵害をしているとするのか!?
ゲームハード会社が「間接侵害」でユーザーから訴えられたとき、「自生的な自力救済手断の確立」の抗弁を使い、「バックアップ可能物を求める権利」を「DVD-ROM だけで遊べる権利」に抑える、と。
JRF 2009年06月24日 6082
だとすると、なぜゲームハード会社は訴えられるのに、著作者は訴えられない…ことがあるとできるのだろう?
…それは、著作者こそが本質的価値を提供しているから、バックアップをなくさせる機構が、著作者の表現を、ユーザーのゲーム経験を、本質的に深めている…という抗弁ができるから。
それが本質的であることをある程度本人達に示させるために「DVD-ROM だけで遊べる」ものも比較対象として造らせるという訴訟指揮をし、それを慣習化する。そして、その部分がまともになるよう導くのは、ユーザーの購売行動にまかせる、と。
JRF 2009年06月24日 0632
(著作者団体に適格性を求めることにより、同人作者が「高挙」され和解が導かれるとする。その逆だからといって、著作者が消費者側に「高挙」されるというのは想像しにくい。著作者がゲームハード会社にハードのバックアップ可能物を要求できるようにする、とか、ユーザーが保存の責務を負ってゲームサービスの存続に補助金を出す、とか?…ちょっと違う…。ここは根本的な非対称性かもしれない。)
JRF 2009年06月24日 7831
導けるか?導ける。導くか?導かないだろう。適格和解というツールを使って「望ましい状態」に持っていく道筋はだいたい示せたと考える。しかし、これは一人で碁を打っていい勝負の筋が示せたというようなもので、世がその道筋を進むと予想するのはあまりにも世間知らずだろう。
だが、ここで私は、私が悲観的な予想をするのはあまりにも現在の著作権者の力が強いためであるとし、ユーザー側に経済的に力をもつ者を巻き込み、ユーザー側が政治的に力をもつ方法を考える方向を選ぼう。
JRF 2009年06月24日 3387
typo 「購売」→「購買」。
JRF2014/7/258137
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JRF 2009年06月23日 2599