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aboutme:104514

たとえ「努力義務」を法定したとしても、その努力をしようと思っているかを問題にしてはならない。努力の外観があれば十分とできる余地が欲しい。よって、↓の構成のように、状態義務の取消条件としての行動義務がいくつか例示され、意に反してもそれが実行されていればいいという形をとるべきだ。

JRF 2009年7月 1日 (水)

行動義務と状態義務、努力義務と消極義務 [ JRF の私見:税・経済・法 ]
http://jrf.cocolog-nifty.com/society/2006/03/post_1.html

もちろん、為政者の勝手な裁量の余地がないよう具体的で実現可能な例でなければならない。

努力義務は「〇〇〇をしなければならない。ただし次の各項にあたる場合はこの限りでない。(1)×××。(2)△△△。(3)その他〇〇〇のために努力する場合。」といった規定のしかたをするべきだと私は考えます。

JRF 2009年07月01日 1871

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