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aboutme:104595

先日匿名で児童ポルノ規制に関するアンケートに応えようとしたら字数が多いとはねられた。私は表現の自由・記録保全主義から反対なのだが、それでは非人道的に見られると思って別の切り口を考えた。短絡的に少子化対策につなげ、レトリックで短絡的に見せず、反対へ別の層を巻き込む形にしようとした。

JRF 2009年7月 2日 (木)

児童ポルノ規制は少子化対策として効果があるかもしれない。

「生きているうちにすべてを経験しなければならない」ことはないとしても、男には処女に近い幼い女性と経験したいという欲望がある。

それが違法に作成された児童ポルノを所持することで、幼い女性を陵辱したという罪に自分を結ぶことができ、たとえ「経験」なく高齢で同年代以上の女性と結婚することになっても、罪の意識で先の欲望を抑圧できた。

JRF 2009年07月02日 1653

ところが、所持規制をするとそのような機制が働かなくなる。男は「経験」を求めて若い女性でないと相手にふさわしくないと考えるようになる。若い女性が出産することが多くなるため、まもなく統計から消える 35 才以上女性が結婚できなくなっても出生率は上昇する。

逆にいうと、先の欲望の抑圧があったため、婚期の遅れた女性でも結婚できていたのが、晩婚化(への安心)につながり、それが少子化につながっていたではないか?それが反転する可能性があるのである。

JRF 2009年07月02日 4909

……。

ただし、上記は、児童買春にもほぼ妥当する論理で、どこかで規制の動きも抑制したほうがいいのではないか、というのを示唆するに留まる。処女崇拝を復活していくのを良いことと見る向きもあるだろうし、それが政治の「ダイナミズム」をもたらすことを望む人も多いかもしれない。

JRF 2009年07月02日 3743

議論のキッカケは↓など。
児童ポルノ禁止法:「画像の単純所持」焦点 改正法案審議入り--衆院法務委 - 毎日jp(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20090626dde007010011000c.html

JRF 2009年07月02日 9474

いわゆる「児ポ規制」に関して過去に何度か言及している。

以下、大きなところを引用しておく。

JRF 2009年07月02日 4976

はてなブックマーク「投げ銭予約」のアイデアまとめ - 金本位制のメタファより [ JRF の私見:雑記 ]
http://jrf.cocolog-nifty.com/column/2006/04/post_7.html

>違法ポルノについて単純所持も禁止しようとする動きがあり、一部そのような法令も成立しているが、ただの「単純所持」だと P2P ファイル共有のキャッシュはもちろん、メールの転送時の中継点についても、違法性を突然問われかねない。また、証拠の捏造の簡単さ(つーか、男のサガってヤツ)もあり、違法捜査に利用される危険がある。

JRF 2009年07月02日 5976

しかし、閲覧したことを自らネットなどに公告、または閲覧者本人(または家族)の当局への親告があることを要件とした場合の「単純所持」(ここでの「単純」は「販売などの目的がないこと」)についてまで、そのような懸念を持つ必要はなく、法として納得も得られるだろう。マンガやスナップ写真については異論があるだろうが、児童虐待に基づく実写などはこれで納得が得られると思う。

JRF 2009年07月02日 4549

(注)
例えば、児童虐待の証拠映像を警察に持っていっても、「閲覧」しているわけではないので罪に問われない。重箱の隅をつつくような警察の「閲覧」についても論理矛盾がなくなる。女性や人権団体であれば「閲覧公告」して良いとすると、そのような偽装行為を許すことになるので、公告するか罪として認めることを要件としたほうがスッキリすると思う。

JRF 2009年07月02日 9654

そのような法を施いた上で、上のような投げ銭とポイントバックがビジネスモデルの軸となった場合、モザイクをかけた閲覧すら違法性があるような著作物は、「レーティング」できないため、ビジネスとして他の著作物に比べ大きなハンデを負うことになり、投資のうまみが減ることになる。さらに収益につながるネットワークを「クリーン」にするため、そういった著作物の偽造ファイルを自主的にまいたりするユーザーが増えるかもしれない。

JRF 2009年07月02日 2408

JRFのひとこと:著作権に関わる間接侵害の三類型。 : アバウトミー : @nifty
http://jrf.aboutme.jp/user_statuses/show/103257

>1. 特定の犯罪に対する投資としての著作物の売買に係わるもの。「特殊犯罪投資間接侵害」と呼ぶ。ただし、この類型に関しては児童ポルノに関してのみ適用する。

JRF 2009年07月02日 1689

  すなわち、児童ポルノを作成するための児童虐待に投資したものを罪とする。投資意思を持って購入(継続)および予約を行ったものもそれに準ずる罪とする。

つまり、1 の児童ポルノに関しては、「芸のないこと」を究極的に求めさせないという目的が文化の発展という観点からも肯定する。もちろん、それ以外の観点からも非難すべきであるが、「それ以外の観点」から法定するなら「投資意思」を問題にしないよう強く諌めたい。

JRF 2009年07月02日 2534

JRFのひとこと:性的集団暴行…。: アバウトミー : @nifty
http://jrf.aboutme.jp/user_statuses/show/102938

>清純とか処女性とかをアイデンティティにするがゆえに、逆に敵のプライドを崩すために乱交を命じるような論理が出る面もあるかもしれない。一方、外に派遣された兵は母国の女には清純を求めたい。母国で風規の乱れがあるようだと現地で荒れるという面もあるかもしれない。まぁ、この辺りは個人や上官のモラルの問題で終りとしても良い話だが。…案外、軍による清純への抑圧というイメージが、「性の上納」の祖型かもしれない。

JRF 2009年07月02日 6803

おっと、「出生率」…レトリックのためにテキトーなことを書いてるな。45才まで含まれるようなので、35才で「まもなく」ということはないです。

JRF 2009年07月02日 6109

他2008年06月29日のひとこと。(上でだいたい既出のことを書いてます。)

JRF 2009年07月03日 3694

はてなブックマーク - 「漫画・イラストも児童ポルノ規制対象に」約9割──内閣府調査 - ITmedia News
http://b.hatena.ne.jp/entry/http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0710/25/news140.html
>いろいろと反論の余地は残してくれてるみたいだけど、個別面接という市民としての責任感が問われる方法で、私見と大きく異なる結果が出たことに愕然とした。ポルノ解禁や性風俗全体への認識も聞いて欲しかった。<それを聞いて有用なデータにしなかったのは予算の無駄遣いとさえ言えるのでは?

JRF 2009年07月03日 6598

2009年06月19日に同性婚から相続問題につなげ、>自分の配偶者を育てる<ことにならないかという論をしたことがある。後で思ったのだが創世記19章のロトの物語の示唆するとこってそういうことじゃないか?

忘却からの帰還: 創造論者・アンチゲイ・ソドムとゴモラ
http://transact.seesaa.net/article/104308194.html
>ソドムとゴモラを扱った創世記18-19章のオチは近親相姦である<

JRF 2009年07月04日 4301

その後のニュース
はてなブックマーク - 児童ポルノサイトへのアドレスの掲載で逮捕 - スラッシュドット・ジャパン
http://b.hatena.ne.jp/entry/slashdot.jp/yro/article.pl?sid=09/07/08/0414236
>掲示板の開設または場に旧情報を提供することにより未見の児童ポルノを欲し、それが児童虐待によって新たに作成されてもよいという未必の故意、「現物出資」による投資意思があったとみなしうるかを問題にすべき。<

JRF 2009年07月08日 8391

で、その後、児童虐待のおそれがないとなったら、次は児童の肖像権を問題にしていけばいい。それが本来あるべきマスクのかけかたでは?順序が大事。

すでにある物が前提になるのだから、被害者の親告のあったものにつき、ハッシュや電子指紋を登録し、それを使ってはならないという規制もできる。

そういう規制があったうえで、わざわざ目をつけられるような問い合わせはしないけど、顔などを隠したほうが「まだ安全」というモラルを作っていったほうが良いのでは?

JRF 2009年07月08日 7803

肖像権により利益を得るという選択肢を認めるわけにはいけない。(児童虐待が利益を生みそのインセンティブを形成してはいけないから。)親告があれば禁止するしかない。これが普通のポルノと児童ポルノの本質的違いではないか。

ただ、肖像権による禁止が万能であってもいけない。投機的な宣伝等は許してはいけないが、無コピーの占有譲渡(有償でも)などは可能であるべきだろう。…「売ります」はダメ、でも「買います」はいい…のか?特定の「名作」を買うと広告する。私の枠組だとこれを咎められない?

JRF 2009年07月09日 7970

何が悪いか?「名作」があると知らしめるのがいけない、という立場には決して立たない。それは言えるのが表現の自由の基本線だ。金銭で取引するからダメということも無コピーの占有譲渡の主旨からは言えない。

買う人間が確かにいると広告することが、違法物で利益を得ようとする者を生む。上のリンクの「間接侵害の三類型」で示した↓に近い。

>2. 違法物であるがゆえの独占の利益のために投資したものを罪とする。「違法独占利益間接侵害」と呼ぶ。<

JRF 2009年07月09日 3221

つまり、高い価格を提示する「名作買います」広告は、違法物であるがゆえの独占の利益による投資を呼びこむための予約という「投機」的意思表示それは、投資意思そのものなのだという論理が必要ということか?

…ちょっと広くなりすぎる気がするが…。

JRF 2009年07月09日 1922

typo 「2009年06月19日」→「2008年06月19日」。

JRF 2012年6月6日 8433

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