aboutme:106419
07月29日のひとことのような脱法的な製品販売が有意義なので、なんとか合法化するとなったら、免許制などを導入して、客が使えるように設定するとき、「十分な対策」を施す努力義務を課す、とかいう話になるのだろう。が、この問題の難しさはソフトという「表現」を免許で規制することになる点。
JRF 2009年7月31日 (金)
何らかの危険がないと免許という話にはなりにくい。コンピュータウィルスの危険でも強調するのだろうか。間接侵害物は通常の動作をさせないようにするという点で一種のウィルスであり、ウィルスを所持するには免許がいる、と。
コンピュータウィルスという「情報」の所持を問題にできるなら、児童ポルノという「単純所持」を規制してなぜいけないという話になるか…。
いや、でも、そこはウィルスを用いた「営業」の規制なのであって、所持が必ずしも問題なのではない、というロジックは可能だろう?
JRF 2009年08月03日 2524
>間接侵害は「無教養物による高度な実行可能性をもった著作物」によってなされたものに限<った上で、(包括的な)許諾のないそれを罪として認めていく方向が、この議論の前提にある。
keyword: 間接侵害
とりあえずは↓をご参照ください。
間接侵害の三類型
http://jrf.aboutme.jp/user_statuses/show/103257
JRF 2009年08月03日 3895
でも、免許喪失の危険を冒してまで新しい間接侵害プログラムをつくるだろうか…。
ユーザーを巻き込んだ試用と同人活動的販売とギルド的徒弟制が緩やかに結合した形で、「問題」が起きたらどれかを縮少することで対処したとでき、非効率的だけど罪に問われる心配は少ない…そういうふうにできないかなぁ。
JRF 2009年08月03日 1624
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http://jrf.aboutme.jp/user_statuses/show/106309
>大手が参入できないがゆえに、チャンスがある(…)間接侵害としてソフトをがんじがらめにするけど、「同人レベル」でパッチといっしょにソフトを売るならいい、とか?<
ちなみに、この場合、努力義務が内心の自由に触れないとできるのは、「免許」をとらないという選択肢があるという面が大きいだろう。
JRF 2009年07月31日 8078