aboutme:109388
これも「記事」に書かないかもしれないから、ここに書いとくと…。アップロードの起訴の要件として「それを意志をもってダウンロードした者」の証言を必要とすべきではないかと考えている。これには少し長い説明がいる。
JRF 2009年9月21日 (月)
しかし、だからといって共同体の一員として加わったアップロードが合法とまではすべきでない。とすれば、「付加価値」を根拠として「司法取引」を行い、その者は不可罰になるという運用が適当ではないか。
とはいえ、「価値」をもって罰を贖うことはできない、罰が別の者の罰の根拠となりえるようにしか司法取引はできない。ならば、彼がダウンロード物による付加物のアップロードを自白することが、元のアップロード者の犯罪を立証する、そうでなければ立証できないとすればよいのではないか?
JRF 2009年09月21日 1981
そして、普通は自分の利益のためにダウンロードをしたと証言する者はいないとする。著作権者自身がダウンロードしたというのも普通証言として認めない。しかし、著作者が付加価値をプラスに評価して二次創作者を「身受け」しアップロードを自白させることは可能とし、そのときのみ自分の利益にしたがってダウンロードが証言されるとするのである。
JRF 2009年09月21日 1485
ただし、これだけでは穴がある。「共同体」が付加価値を付けさせないように圧力をかけるという望ましくないインセンティブを招きうる。これに対しては、元のアップロード者による、「識る権利」や著作権者の「不斷[ふだん]の努力」の欠如の主張を認めるとき、それが「付加価値」をどれだけ産んだかで実質評価されるようにすればいいのではないか?
JRF 2009年09月21日 8240
識る権利については↓。
消費者保護としての私的複製の骨抜き案に反対する [ JRF の私見:税 ...
http://jrf.cocolog-nifty.com/society/2007/11/post_1.html
不斷の努力については↓。
フィギュアの写真の著作権に対する見解 [ JRF の私見:雑記 ]
http://jrf.cocolog-nifty.com/column/2006/02/post_b8ce.html
JRF 2009年09月21日 4740
現状は起訴の要件としてダウンロード者が必要という運用になっていないのだから、それを変えるには法の改正を契機とする必要があるかもしれない。そのときは↓で書いたような「第30条の除外規定」に変えるが適当だと思う。
違法サイトからのダウンロード違法化に「反対」する [ JRF の私見:税・経済・法 ]
http://jrf.cocolog-nifty.com/society/2007/11/post.html
JRF 2009年09月22日 9444
つまり、アップロード者がダウンロードがほぼ私的なほど少ないと「誤解」していたことについて「私的性格があると信じるに足る証拠が」在ったという主張するのを許す。が、「裏切る」二次創作者は、「消費者」からも客観的に見て私的でなくダウンロードされるのが想定されていたと証言することで検察はそれを突き崩せるとするのである。
JRF 2009年09月22日 2079
予定調和にすぎるかな。著作権に関する考察シリーズはそういうのばっかだけど。
こういう「解決」が現実にあったとしても、それをひな型にしてビジネスを築けなければ意味はない。そしてそのビジネスが築けるなら、この「解決」がそもそもある必要はなく、そのビジネスに必要最少限な改正を行えばいい…か。
うーん、そうなのかなぁ…そんなのできるのかなぁ…。
JRF 2009年09月22日 2123
トラックバック
他サイトなどからこの記事に自薦された関連記事(トラックバック)の一覧です。
インターネットに免許はいらないとしても、広告に免許を必要とするのはアリではないか? 続きを読む
受信: 2012-03-29 18:25:08 (JST)
《benli: 違法ダウンロードに刑事罰は必要か》のブクマについて、「著作物の送受信の侵害の立証は、合理意思に基づく。」の一文を著作権法に加えればいいのではないか? 続きを読む
受信: 2012-06-27 07:15:48 (JST)
まず、P2Pファイル共有で違法なアップロード物をダウンロードし、それに字幕などの「付加価値」を付けて再アップした者がいたとする。
もちろん、これも違法なアップロードとはなるわけだけども、もともとその「共同体」で流通しているもので、主犯たる元のアップロード者がいるのに、「付加価値」を付けた者だけが罰を受けるのは公正ではない。違法性を根拠とする共同体に属さざるを得なかった者でも、そこから「付加価値」を産もうという努力があるなら、それが「彼ら」の間では無視されるたわいのないものでも、「健全な社会」の側からむしろ「付加価値」の源泉を保護すべきである。
JRF 2009年09月21日 9567