aboutme:118799
(著作権の)報酬請求権化は、いつでも寄付を受けられる(「寄付」を労働等による所得として認める)ようにするということではないはず。著作物を売った人間を破産に追い込んででも回収できることも意味する。そして、この先が問題なのだが…
JRF 2010年2月 4日 (木)
このようなことは行政等の執行コストからいってこれまで不可能と言えた。
しかし、商品がその位置を発信するようになれば、それは不可能ではない。
すべてのコンピュータがネットに接続しているとほぼ言える今、ユーザー等の妨害さえないなら、著作物であるプログラムが、その利用をネットを使って発信するようにするのは実に容易である。
もちろん、ユーザーは妨害するだろう。でも、それを法か技術かで封じて良いなら、あいかわらず可能となる。
ここに「報酬請求権」化論の本当の危うさがあると考える。
JRF 2010年02月04日 6920
そこまでは論じてないけど参↓。
《デジタル著作権の報酬請求権化に向けて [ JRF の私見:税・経済・法 ]》
http://jrf.cocolog-nifty.com/society/2007/11/post_4.html
JRF 2010年02月04日 5170
これは↓の文脈にある。
《JRFのひとこと:…影響があるだけでは同一性保持権侵害に問えないという防衛線はあるし、そこを悪くしても、コンピュータ内の情報に限定した議論にもできる。 》
http://jrf.aboutme.jp/user_statuses/show/118272
PC 内のものを消したり、それに対抗するために、つながって情報を渡さないような条件を権利等としてどう確保するかの問題を考えることになる。
JRF 2010年02月04日 7192
当然、送り付け商法(ネガティブオプション)のようなことが起こりうる。その対抗策として、クーリングオフを認めた上で、さらに保管手数料をとることもできよう。
たまたま昨日、↓のようなアイデアを出した。
《はてなアイデア - はてな定期休眠ポイント。保管手数料を取り、解約手続きをしなければ通常のポイント支払いに使えないかわりに、最終利用日から1年を経過した場合にも無効にしない制度をつくる。》
http://i.hatena.ne.jp/idea/26294
JRF 2010年02月06日 8599
著作物と貨弊(ポイント)は違うが、はてな社が先に為[な]したことから、逆に「保管手数料」のワナが読みとれる。
つまり、ネガティブオプションに保管手数料を要求しだすと、その負担が求められないことも正当な権利となり、逆に持っている持主不明な著作物は有期(一年)以内にすべて失効 or 消去しろ…と主張されうることを予想しなければならない。
JRF 2010年02月06日 8650
↓の逆のような構えに見える。
《無コピーの占有デジタルコピーの譲渡の自由:記録保全主義 [ JRF の私見:税・経済・法 ]》
http://jrf.cocolog-nifty.com/society/2007/11/post_3.html
実は、無コピーでも譲渡できない一年(四季[シキ])の期間には、著作権の保護期間を50年から75年とすることに対抗する意味があった。75年にするなら、この四季をもっと短くしますよ…という交渉に使えないかという考えがあった。
JRF 2010年02月06日 3887
定期所持の問題というと↓もそうだ。
《はてなブックマーク - 東京新聞:漫画の著作権 読者との共栄を目指せ:社説・コラム(TOKYO Web)》
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2007092002050175.html
>古本から著作権料をとるなら、定期所持した者のデジタルコピーの正当な再生権、デジタルコピーの入手時期の不問、送受信を介した私的複製を認めよ。貸本等については、複製可能な原本の入手可能性を担保せよ。<
JRF 2010年02月06日 0476
これらの似た一年ほどの定期がそれぞれ交渉でぶつかりあうように使えるなら、75年への延長を阻止する交渉へ使うということはできなくなるだろう。
しかし、もし、この三つの「一年」が同じ本質を指しているとすれば、その力を再び得るだろう。そして、その三つの「一年」を別々にしようとするものについてはサヤ取りができるようになるかもしれない。
JRF 2010年02月06日 4437
……。
通信しない i.e. ライブでない実体(バックアップなど)のデータについては一年を超えていいとする。そしてその逆などを考えるということなのか……?
例えば、定期休眠の「解約」はライブでないバックアップから移すので時間がかかるなどとすればいいのか?
JRF 2010年02月06日 4009
古本に関しては、本を持ってる時点でデジタル物の権限が発生しており、それを発生させないためには、特別な「保管」契約が必要。ただし、一年以内ならば、その保管契約は自動的に支払い対価からの値引きとして支払われていると考える。
そして一年を超えるならば、その都度、「保管手数料」を著作権者が所有者に支払うようでない限り、実物の本を売ったあとの、その非ライブなデジタル物のバックアップの所持を制限できない。
…とか。
JRF 2010年02月11日 6415
すると、実物を売るときに、バックアップさせたくない年数に相当する手数料の積立分も支払わせ、1年ごとにキャッシュバックする必要がある。キャッシュバックができないものについてのみ、古本として出回ることを停止できる。キャッシュバックした者が売った古本の場合は、それがデジタル物になってないことを仮定できる。…
…キャッシュバック部分のシステムは、投げ銭に似てるなぁ…。
JRF 2010年02月11日 1040
修正 「投げ銭」→「投げ銭予約」。
参↓。
《はてなブックマーク「投げ銭予約」のアイデアまとめ - 金本位制のメタファより [ JRF の私見:雑記 ]》
http://jrf.cocolog-nifty.com/column/2006/04/post_7.html
JRF 2010年02月13日 8896
typo 「貨弊」→「貨幣」。
JRF2014/7/258522
トラックバック
他サイトなどからこの記事に自薦された関連記事(トラックバック)の一覧です。
賃借の際、ユニバーサルな給付があれば、保証人よりもさきにそこを担保にしようとするだろう。これは条件で禁じてその実効を論ずるより、それを認めた上で、死亡・失踪に直接的にまたはその看過に消極的にインセンティブを与えないよう第三者の善意取得をいかに否定するかを考えたほうが良いのか?... 続きを読む
受信: 2012-01-06 05:43:40 (JST)
それは手に入れた人すべてにそのような請求権があるとすることを狙うことになる。
つまり…。これまでどんな商品でも、第三者の善意取得は保護されてきた。海賊盤を不当に安く買っても、よほどの「悪意」がないかぎり、その所持は認められた。これが、正当な対価を払わない限り、財産(その海賊盤を含むかもしれない)を差し押さえられる可能性を認める「物」をつくり出すことになる。
JRF 2010年02月04日 9933