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個別記事への(無断)リンク禁止は、消費者契約法 第十条の「消費者の利益を一方的に害する条項の無効」に該当するとできないだろうか。リンク禁止を禁止したいが、その法的根拠は何かというとき、通信に関する特別法にする方向を採らないなら、消費者契約法のセンでいってはどうだろう。

JRF 2010年4月 6日 (火)

逆に言えば、企業サイトどうしや、消費者どうしの契約ならリンク禁止の運用の余地があるということ。

情報を(有料ならもちろん)無料で提供するとしても、何らかの利があって提供していると擬[なぞら]えるべきで、その情報へのアクセスの対価として(の権利として)制限を設けたいならば、他サイトにおける慣習にのっとり消費者が他者のアクセスの便宜を図りたいという善意をないがしろにすることは、信義誠実にもとる。…とでもなろうか。

JRF 2010年04月06日 8531

消費者が開設するサイト・ブログ等であったとしても、一般のアクセスに開かれたものであるなら、リンク禁止の禁止のしばりがあろう。しかし、一般のアクセスが予定されていない同人サイトのようなものの場合、そのリンクが他の同人サイトに載らないように同人サイト間で協定を結ぶことは可能だし、大手サイトに載ったリンクは手続きにのっとって削除を要求できる。しかし、協定のない同人サイト間でリンクがあることまでは禁止することができない。(相手のサイトが実は「大手」であることを証明できない限り)削除も要求できない。…とするのが結果妥当だろうと私は考える。

「大手」でないことの証明はこれからの課題か。

JRF 2010年04月06日 6984

ネットにありがちなテーマだが↓のニュースを受けて。

《日経新聞電子版始動、しかし個別記事へのリンクを禁止、違反者に損害賠償請求も示唆 - スラッシュドット・ジャパン》
http://slashdot.jp/it/10/04/05/0220235.shtml

また最近の私のアクセス解析で「同人サイト」の存在を公言したことと関連を感じてのひとこと。

《前期の翌日(2010-01-01)から昨日(2010-03-31)まで 90 日間のアクセス解析など 》
http://jrf.cocolog-nifty.com/column/2010/04/post.html

JRF 2010年04月06日 7450

検索エンジンについてはどう考えるか、か…。

…その前に、企業サイトどうしで「リンク禁止」というのは、リンクがないことを良いこととするということではなくて、その代替措置として、例えば「ロゴ付きリンク」(クリック単価あり)に、すべての提携リンクは変更する…といったことを想定している。(著作権違反に便宜上問うけど、金払って使えるのが前提というのと同じようなロジック。)

JRF 2010年04月07日 4846

そういう措置すらやってない場合は…消費者には著しく不利益となっているのだから、消費者は文句言えないといけない。消費者の代位としてするには不適切な行為とみなす…。

消費者団体訴訟制度の適格消費者団体の法理を使えばいいんだろうか。

JRF 2010年04月07日 2019

つまり、掲示板を運用するような「プロバイダ」は適格消費者団体でもあるべきで、上の「措置」がないものは適格性が否定される…消費者の総意に基づいている団体とは見なされない…と。

じゃあ、適格性が一時的に否認されたときどうなるか。掲示板が使えなくなったりすれば、消費者に害が及ぶわけで本末転倒である。だから「ロゴ付き」ができなくなるというぐらいでないといけない。

JRF 2010年04月07日 4911

このとき、「適格消費者団体」としては否認されたけど「プロバイダ」としては運営できている。

でも、それなら最初から「プロバイダ」の範囲でなぜしないのか…。

それは、「ロゴ付き」ができなくなったとき、それにまつわる売上・損失が計上できなくなる。そうできなくなることが痛手になるためには、補助金・税制優遇・優遇された借入が受けられなくなるといったことが必要…。適格消費者団体としての寄付の優遇がなくなり、それに基づいて得られていた貸付が受けられなくなる…とかだろうか。

JRF 2010年04月07日 7593

参↓。いまのところ「適格」という言葉以外あんまり関係はないけど。
《消費者保護としての私的複製の骨抜き案に反対する》
http://jrf.cocolog-nifty.com/society/2007/11/post_1.html

JRF 2010年04月07日 5899

結局、こういうことか?

リンク禁止を含め、リンクを「翻案」したけりゃ「適格消費者団体」連合会に上納金を払え…と?

(そうでないところ(ロゴ付きを表示しようとしない「プロバイダ」)にはどんないやがらせをするんだ!?(^^:)

JRF 2010年04月07日 2313

一方、新聞の投稿欄は「掲示板」でないから新聞社は「プロバイダ」じゃない。そういう責[せ]めは受けない。…そう言えるのは「掲示板」がすなわち、大きな本家サイトに付属するというレベルに留まる「同人サイト」のようなものだからか?

JRF 2010年04月07日 5889

で、問題の検索エンジンだが、これは robot に関する指定で、「リンク禁止」にすでにでき、「広告」も出している。さらに「リンク翻案」のような契約ができるか…という問題になろうか。

同人検索サイトのようなところはそれができ、Google はそれはできないとするのは、公正を失する。しかし、検索エンジンというロボット自体が、消費者団体性を持つとするのもおかしい。Google が広告と検索結果を分けるようなことをしているが、「団体性」をあえて打ち出さないかぎり、そういうゾーン分けをしてからじゃないと、「リンク翻案」はできない…。

JRF 2010年04月07日 6686

うーん、いまいちだな。考えがうまくまとまらなかった。もっと考察を深めないと。

まぁ、アイデア出しのレベルということで。

JRF 2010年04月07日 1903

「適格」性については 2009年1月の e-Mud 付近で「内部留保」とからめる言説をしている。

>何らかの事情で高齢者が声をかけずに立っていたというとき、高齢者の代わりに着席していたのもが立った場合の F - D を F から引いた D (または D - C)は「正常」な場合実現しなかった「不当利得」のようなものと考える。

この「不当利得」は高齢者のために使われなければならないと考える。しかし、これをどこかの NPO に寄付して運用というのは高齢者にとって必ずしも望ましいことではない。

JRF 2010年04月09日 0983

>むしろ、それを鉄道会社が内部留保とし、高齢者のためとなるような費用の使い方をした(停車時間を長くしたなどの)とき、取り崩して収益にできるようにすれば良いのではないか。

それは、会社の中の「積立金」でありながら、だいたい外部の者が高齢者の益になっているかどうかを判断できると考えることだ。これができるなら、外部の者が益の計上をコントロールする「ブランドを質に入れる」ようなこともできるだろう。

JRF 2010年04月09日 0631

>追加料金 C によって席に座れるようになるほうが鉄道会社にとって公正であり、高齢者が C を出せるのが公正な社会である。そこを割引 D を使って目的を実現するのは、教会を建てるのに余剰生産力を使うように、D を可能とする(本来のあり方からはずれた)生産者余剰を使っている。


>内部を維持するためのコストをその受益者に負担させる…それが公正を欠くのは外部が負担すべき部分も本来はあるからではないか。<

JRF 2010年04月09日 9207

>営業秘密について、ブクマした。企業に害となっても「国民経済の健全な発展に寄与する」場合がある。改めるなら、社会の発展に寄与する論述活動をいつまでもブロックするような者は、秘密を命じる主体としての適格性を否定できるようにもすべき。…と。

適格性は個人(等)との関係において定まる。全体として見れば適格な企業であっても、ある個人に通ずる関係において適格性を欠いていれば、その欠けた具合に応分な対応を、個人がとっても免責がなされるべき。

JRF 2010年04月09日 5160

>適格性の証明に備えてバックアップを保存したり、連帯する組識の管理の下に情報を置いたり相談したり、といったことが、不安定であっても加罰的とされない立場でなせるべき。秘密の保存や訴訟につながる相談においての開示に、公正なものがあるとしなければならない。

「不正の競争の目的」をネガティブリストとしていたのをかなり広げるなら、ポジティブなものを逆に設けることもできる。不正な方法でなされた模造品であっても保存等が民間でできることは良いことだと私はするから、「公正な処分は本法の適用はない」という一般条項をつくるというなら、それでも良い。

JRF 2010年04月09日 5161

>「公正な処分」に、秘密命令にはそのまま沿ってはいない情報の保管や管理の委任の余地を含めるのである。もちろん、ネットに、より有用な情報がより多く自由になるようにという視点もある。


上はつながりがあやしいが、組織の内部にたくわえられる情報の管理には、「適格性」という概念が必要という共通性を私は見出しているのかもしれない。

それはつまり、秘密保持の「適格性」というのも何らかの「団体連合会」への上納金の多寡を通じて判断されるべきものということなんだろうか…?

JRF 2010年04月09日 2287

消費者契約法の「適格」性は、形式的に判断されるという書きぶりだが、私のいう「適格」性は、「消費者の総意」や「国民経済」といった抽象的総体に対する代表性を裁判所等が事後的に認定・否認して訴訟指揮を行い、団体構造の変更を促すことなどを想定したものである。

そういった高コストの訴訟をどう避けるか、避けるための構造とは結局なんなのか…という問題があるのは自覚している。

JRF 2010年04月10日 1476

typo 「組識」→「組織」。

JRF2014/7/257606

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