aboutme:122369
発信者情報の開示などの「情報の差押さえ」には、裁判所等の公的機関(非捜査機関)の「仲介」が必要ではないか。ささいなことで情報開示が行われたり、恣意的・金銭的な開示の慣行で怪しい勢力の暗躍を許すことにならないか心配だ。それを防ぐ消費者の対抗手段があるということかもしれないが…。
JRF 2010年4月10日 (土)
事実上、ネット関連では、「サクラ」を飼うのにコストがかからないためか、世代が若く経済力がないためか、消費者の団結はほとんどなく、プロバイダも昔ほどの自由(経済的特徴)は失われている。この先そういうことも図っていくべきなのかもしれないが、現状では対抗できるかかなり怪しい。
政治的に強いのは「名誉」や「著作権」を主張できる側にあると見るべきで、裁判所等の手続きを「獲得」するためには、そちら側に不利な判決をして法の改正を促したほうが良かったのでは…と思う。
司法試験合格者の数を減らすという方向に「戻していく」なら、そこもかつてのような配慮をすべきなのでは?
JRF 2010年04月10日 4721
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» aboutme:122505 from JRF のひとこと
不都合な情報の削除の義務というのは、「善管注意義務」よりも軽くないとまずいと思う。特にそれが消費者が運営するアクセスの少ないサイトの場合、休みなどで1ヶ月ぐらい管理者のアクセスがないというのも普通だから。... 続きを読む
受信: 2012-01-05 21:42:08 (JST)
↓から辿ったところを読んで。
《プロバイダーに情報開示義務: 壇弁護士の事務室》
http://danblog.cocolog-nifty.com/index/2010/04/post-264a.html
↓のひとことと関連もしてるかな。
《(…)リンク禁止は(…)消費者契約法のセンでいってはどうだろう。》
http://jrf.aboutme.jp/user_statuses/show/122086
JRF 2010年04月10日 2423