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aboutme:122505

不都合な情報の削除の義務というのは、「善管注意義務」よりも軽くないとまずいと思う。特にそれが消費者が運営するアクセスの少ないサイトの場合、休みなどで1ヶ月ぐらい管理者のアクセスがないというのも普通だから。

JRF 2010年4月12日 (月)

それで情報を消さずに「晒し者」にしたと訴えられて加害「発信者」の一人として情報を開示をされたらかなわない。そこは緊急避難的にプロバイダがコメントを非表示にするというのは、まぁ、しかたないとは思うけど。

ここでの善管注意義務は民法第644号かな。>第644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 <

↓の続き(?)。
《(…)「情報の差押さえ」には、裁判所等の(…)「仲介」が必要(…)》
http://jrf.aboutme.jp/user_statuses/show/122369

JRF 2010年04月12日 7223

《特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要》
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/denki_h.html
…の逐条解説に、プロバイダと個人管理者の間の「契約」で、民法その他の強行規定の適用があることはもちろんで、一方的な免責事項は、民法 90 条の「公序良俗違反」である…といった記述がある。

私は「公序良俗違反」の法理が嫌いなので、私は「消費者十分注意」法理を考えるべきとする。

JRF 2010年04月12日 6822

《はてなブックマーク - asahi.com:ネット上の名誉棄損に新判断 東京地裁で無罪判決 - 社会》
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/national/update/0229/TKY200802290352.html
>「消費者十分注意」法理へ向けての一歩?>「(…)ネットの個人利用者としての情報収集もした上で、内容が真実だと信じていた」と述べ、刑事責任は問えないと結論<。2008/03/02<

この問題において重要なのは、「意思」のない robot の存在である。

JRF 2010年04月12日 6193

robot が、人に管理できないスピードをもって、事態を大きくすることがある。robot が定型的な判断をもって情報を拡散し人に影響したとき、それは「発信者」を辿ったところまでにいる流通者が注意していたところで、どうにもならない。その robot の管理者がまさに善管注意義務に問われるべきと言えるかもしれないが、「発信者」が robot の「意見」を信じたことについて、robot を通じて拡散できるところに情報を置いたことに対し、robot は定型的でしかなかったとして事実上「発信者」のみ責任に問われる…または、robot 管理者と同じ責任に問われるのは、あまりにも責任が大きすぎる。

JRF 2010年04月12日 5094

しかも、現状をちゃんと調べれば、消費者は十分なアクセス情報をもらえない地位にあると言えるはずで、自分がどれほど注意を必要とするかも実質知りえないのである。

そのとき直接の攻撃目標として消費者が「プロバイダ」に人身御供として差し出されたならば、プロバイダを信じることができない消費者は自分が見ていたはずの情報を立証するにも頼るものがなくなる。

JRF 2010年04月12日 8547

私はやっているが、アクセスがあまりないことを記録し公表する(そしてプロバイダ等からの批判にさらす)という慣行を消費者に期待するのは酷である。

…とするならば、情報の削除についてプロバイダが緊急避難的に対応できるのに、消費者を免責せず、そこに発信者情報の開示を認める契約体系は、まぁ、その「公序良俗」に反するとでもすべきことである。「緊急避難」をあえてすりぬけるような表現、または「プロ」用のツールを使って、そういう措置を嫌っている場合は、「応分のリスク」を負担させる…というぐらいに留めるべきではないか。

それはやっぱり「善管注意義務」より軽い管理の責任を認めていくことではないか?

JRF 2010年04月12日 8390

私の論述のつながりが不明なのはいつものことだが、robot とアクセス情報のつながりは、ネット新参者やネット外の方にはわかりにくいが、たまたまブログ管理もやっている私には経緯などもわかるので説明しておこう。

Google の検索エンジンなどはデータを集めるとき、特定のものを一つ取るわけでも、すべてを集めるわけでもなく、何らかの定型的な判断をコンピュータに行わせて、データを集め、また、それを要求等に応じて何を見せるかというのをコンピュータに判断させることになる。ここではそのようなプログラムをロボット(robot)と呼んでいる。

JRF 2010年04月13日 8480

robot は単に bot ともいい、同じネット関連で使われるとき、それ以外にも広い意味を持つ用語で、Twitter で人工知能的に反謝的につぶやくのも bot だし、コンピュータウィルスとし侵入し、別の PC を攻撃するものも bot である。(bot は robot の略以外の来歴があるかもしれないが、私は知らない。)

JRF 2010年04月13日 6406

この robot が Web の情報を集めるとき、それは手あたりしだいになされることがあるため、アクセスを解析したいという要望からすると、とてもじゃまな存在となる。そこで、この robot を除くのは当然となるわけだが、そうすると robot のふりをして「当局」がやってきても、それを知り得ないようなことがおこる。

一方、ブログから robot のアクセスが除かれていることを気づかないユーザーがいるのではないか、と思うかもしれないが、それはありえない。それを気づかせてくれる存在として、スパムがある。

JRF 2010年04月13日 4034

スパムは宣伝等のコメントやトラックバックで、これも robot 等によってなされることがある。さらに、コンピュータウィルスとして侵入し、別の PC を攻撃する替わりにユーザーがアクセスして場所に、ユーザーの知らないうちにスパムを吐いているということもあるかもしれない。

このスパムを送るためのデータがいつどこから読まれたのかという記録がアクセス情報にほぼ見あたらないのである。つまり、アクセス情報ではわからないなんらかの bot は確実にある。

さらにいくつかの外部アクセス解析の結果も見るようにすれば、それは明らかという印象を持つようになる。

JRF 2010年04月13日 5233

↓で>ココログの機能によってほとんど計上されてないのですが、Google などのロボットによるアクセスが紛れこんでいます。(…)無視できる水準です。<と書いている。
《前期の翌日(2010-01-01)から昨日(2010-03-31)まで 90 日間のアクセス解析など 》
http://jrf.cocolog-nifty.com/column/2010/04/post.html

JRF 2010年04月13日 8103

しかし、それは、テストや同人サイトの無視できる水準とは少し意味が違って、この場合は、他から知った Google 全体のアクセスに比べれば無視できるという水準という意味がある。Google の robot のうち、Nifty 等に登録が済んでいないものが集計されたという性格だろうと推測すべきものである。それは、例えば、ここ7日間の googlebot.com のアクセスは 21 (全訪問者数 387 のうち) ある。

JRF 2010年04月13日 0435

このような robot は、プログラムが自由につくれる PC ならば、ユーザーも造る可能性があるとせねばならず、免許や資格による制限という方向を嫌うならば、そのテストについても「善管注意義務」よりも軽い注意の責任を考えるべきだろう。

JRF 2010年04月13日 6627

……。

「公序良俗」の法理が嫌いと書いたが、これは「公共の福祉」と同根で、いってみれば、「表現の自由」の天敵である。

↓では、「公共の福祉」に対する「不断の努力」の必要性を持ちだしているが、どちらもそれを論拠とするのは「伝家の宝刀」を抜くようなもので、あまりスジが良くないと見るのが法学の普通の感覚だろう。
《フィギュアの写真の著作権に対する見解 [ JRF の私見:雑記 ]》
http://jrf.cocolog-nifty.com/column/2006/02/post_b8ce.html

JRF 2010年04月13日 3243

そもそもこの話の元となった事件では「名誉毀損」が問題なわけで、それに対して「緊急避難」の法理を持ちだしてくるのも、どこの封建社会かという、いきすぎの感がある。

「公序良俗」とか「緊急避難」は、あくまで参考程度に留め、それらの法理を使わないでも同じ目的を達せられるような法令を考えるべきだということだろう…。

JRF 2010年04月13日 3474

個人のサイトが、名誉を毀損しうるほど注目を浴びるとすれば、それは社会にとって不都合であるがゆえに出てこなかった情報で、逆に「報道」すべき価値があるといった場合もあるだろうし、ある種の「プロモーション」は、スキャンダルという形すなわち名誉毀損的な枠組も持つ。

それをプロバイダが事前検閲的にすべてブロックするのは行きすぎで、送信量を減らしたり報道機関に優先的に回線をまわすといった措置をしながら、報道機関等の協力を得て発信者の翻意を促す…といった枠組に留めていくという方向になろうか。

JRF 2010年04月13日 3589

typo 「ウィルスとし侵入し」→「ウィルスとして侵入し」。
修正 「ユーザーがアクセスして場所に、」→「ユーザーがアクセスした場所に、bot が」。
修正 「Google の robot のうち」→「それらは、Google の robot のうち」。

JRF 2010年04月13日 9692

「送信量を減らしたり…」の替わりに、新規 robot の目的を robot 管理者等に問いあわせたり、robot によるアクセスの実情を(robot をプロキシ的に使っていた企業などの許可を順次得て)ユーザーに開陳し、(賭け金をどんどんレイズして)いいわけができないようにして反省をうながしたり…といった枠組になるのだろうか。

(とすると、消費者の注意が十分でなかったこと、すなわち、その「錯誤」について、「被害者」が「企業」を責める法理がやはり必要なように思うが…。参↓)
http://jrf.aboutme.jp/user_statuses/show/121838

JRF 2010年04月13日 1315

「企業」の罪としては詐欺とはいいがたいから横領にでもなるのだろうか?

http://jrf.aboutme.jp/user_statuses/show/70648
>無知を罪と思う者が言いだせないことにつけこみ不当に利得、業務として横領しているとさえ言えないだろうか?<

《はてなブックマーク - asahi.com:知的障害者に「奴隷生活」 保護の4人、経営者らを提訴 - 社会》
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/national/update/0213/TKY200802130298.html

JRF 2010年04月13日 0600

これを「横領」と呼ぶのは、ややこしいかな。情報を不当にとってるから横領…というのではない。情報を知らせないことで、本来負うべき責任を免れているが、その責任について本来払うべきコストを払わず利得しているので「横領」というリクツ。

無理があるのは承知しているが、類型としてはそれぐらいしか、法曹三者でもない私では思いつかない…。

JRF 2010年04月13日 1145

何らかの対価を払ってプロバイダにアクセス情報を出さないようにしてもらっているというとき、責任はプロバイダに移っていて、robot を使う「企業」に責任がなくなるとしていいのか?その契約の情報は robot でも「発信者」どころか「受信者」開示になるので一切必要なしとしてよいのか?

そもそも、robot で増輻している時点で、「慰謝料」や「保険」でどうにかなる次元を超えてたりしないだろうか?

JRF 2010年04月13日 4857

それとも、非公式 robot 分の効果をとり除くための純データを同人サイトを使って蓄積する…とかすれば本来必要だった回線容量がわかり、さらに同人の条件を満すに致る者の時間的増減によって、表サイトを増輻する robot の重大さを平衡により測るとかあるのか?

JRF 2010年04月13日 6292

typo 「反謝的」→「反射的」。

JRF 2010年04月14日 5875

財物を占有しているわけでもなく、一歩譲っても、権利を占有しているともいいがたいのに、「横領罪」はありえない…というなら、「背任罪」のスジを追うのがセオリーだろうか。

でも、「背任」という言葉から受ける印象だと、プロバイダが「背任」の正犯で、情報を隠そうとしている企業が「背任」の従犯、ギリギリ共犯ということになる。そして、プロバイダは「背任」とまでは言えないと当然なるだろうから、その従犯たる企業に罪はないとなる。

それはおかしいが、やはり「横領」ではなく「背任」で…となると、プロバイダを利用する企業にすべからくなんらかの責「任」を設けるという方向だろうか?それは自由経済的にいかがか…。

JRF 2010年04月15日 5193

もちろん、それを「横領罪」「背任罪」でしょっぴくのは、Winny 事件と同じく罪刑法定主義に反するという立場を私はとるだろう。

ただ、Winny 事件との対比ということで、さらに考えておくべきことは、正犯が「無罪」なら従犯も「無罪」になるかという点だろう。

例えば、著作権法で、コピー回避したユーザーが「無罰」であるとしても、コピー回避を幇助した開発者が「無罪」にはならない…というロジックは可能かという点だ。

これは「有罪しかし無罰」という法に関し、民事上の賠償責任と並んで問題となる部分である。

JRF 2010年04月16日 6943

(民事上の責任については↓で少し考察。これは東京都の非実在青少年の「児童ポルノ」に関する規制案の文言を受けた考察だった。)
http://jrf.aboutme.jp/user_statuses/show/121838

この問題は、個々の「正犯」の社会的影響は小さくとも、プログラム等を作った幇助犯・教唆犯といった「従犯」のほうが社会的影響が強く、過去そういう場合に想定できた「組織犯罪」の枠組にもはならない事例が、プログラム供与という形で今後もありうることが背景にある。

JRF 2010年04月16日 8606

私はそれが必要であったとしても、複数いる「正犯」のうちもっとも「罰」の重い者以上の「罰」を負わせるのは失当と思う。

ただ、「正犯」が、「重犯」というか、例えば、そういったプログラムを組み合わせて大量破壊兵器を造り使った場合、その複合的な罰との平衡を考え罰を加重できるか…という論点はあると思う。

でも、核についても、先進国の国内ではそういう法的対応はとってこなかったわけで、それこそ罪刑法定主義が機能すべきとろろだと思う。

JRF 2010年04月16日 4148

ふと思ったのだが、「大量破壊兵器」がらみぐらいになると、「国」の管轄を超える…ということがあるのかもしれない。つまり、各国法を超えたレベルでインターナショナルな介入もありえるよ…と。そういうレベルで「罪刑法定主義」は意味をなくす。

妄想的には「宇宙的」「神的」介入とかの次元にもなってくるのかな。君らが「ない」と思ってるような「技術」を使った対応もあるよ…と。

JRF 2010年04月16日 7095

修正 「コピー回避」→「コピー制限回避」。
typo 「枠組にもはならない」→「枠組にはならない」。
typo 「機能すべきとろろ」→「機能すべきところ」。

JRF 2010年04月16日 7172

《最高裁判決が出した二つの答え - 企業法務戦士の雑感》
http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20100413/1271503233

うーん、なるほど…。

発信者情報を開示しなかったからといって賠償責任があるとは限らないが、裁判所が裁判を通じて発信者情報開示だけを命令することがありますよ…と。

それで、財産権の侵害は認めないが人格権の侵害を認めると言ったことに相当するか…刑事では無罪だけど民事では賠償責任があるというのの双対形のようになってる…。「有罪だけど無罰」にもいろいろな解決がある…と。

JRF 2010年04月17日 1218

「有罪だけど無罰」の考察とリンク自由の考察を繋げることはできないだろうか?

発信者開示に対する裁判所の役割に相当するものは、コピー制限回避においては何になるのだろう?

JRF 2010年04月20日 7899

「匿名」の発言をどう守るかという観点では、発信者と「被害者」との間にプライバシープロバイダを緩衝帯として置くことを従来から提唱しています。OAuth とかそれらしい仕組みはあるのですが、悲しいかな、ネットはそういう方向にはいっていないと認識しています。

《…「ダミー行動」は権利としてすら認められるべきである。…》
http://jrf.aboutme.jp/user_statuses/show/76268

《…一人でも戦えることがある。それがネットのおもしろいところ…》
http://jrf.aboutme.jp/user_statuses/show/72922

JRF 2010年04月24日 4738

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