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aboutme:129079

企業グループ内の特別価格というわけでもないのに企業グループ内でのみ買わせるのは「不公正な取引方法」の一例であろうが、「ブランド」を見て買ってると言わせれば許されるなら規制の意味がなくなる。その文脈におけるポイントシステム含む(消費税還付の委託)への規制も必要なのだろう。

JRF 2010年8月 9日 (月)

独占禁止法…
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 - Wikipedia》
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%81%E7%9A%84%E7%8B%AC%E5%8D%A0%E3%81%AE%E7%A6%81%E6%AD%A2%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%85%AC%E6%AD%A3%E5%8F%96%E5%BC%95%E3%81%AE%E7%A2%BA%E4%BF%9D%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B

JRF 2010年08月09日 0142

《不公正な取引方法 - Wikipedia》
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%85%AC%E6%AD%A3%E3%81%AA%E5%8F%96%E5%BC%95%E6%96%B9%E6%B3%95

JRF 2010年08月09日 5378

「消費税還付の委託」は2008年10月(たとえば14日)あたりに考察している。
>消費税の収めるべき業者が支払ったあとのインボイスを提示すると業社でも消費者でも一定率還付がなされるのが原則。(…)量的には複雑だけれど電子化すれば処理は可能なはず。金融を活用すれば、控除をまったくせずに消費税を払うような業者は必要なくなるだろう。細かな部分、随所随所で金融が活躍するイメージ。(…)消費税の定率還付と税徴収を民間にやらせるとき、何を国が報告として受け取ればいいのか。その監査はどうするのか。それが気になっている。<

JRF 2010年08月09日 6161

…つまり、消費税還付を民間でやっていれば、その民間企業グループは、誰が何を買ったかを社員達の査定に使えることになる。それが不公正だとせねばならないのだから、ここを規制する必要がある。その対抗する論理としては今はプライバシー保護を掲げるしかなさそうだが…。

JRF 2010年08月09日 9461

関連として、2009年07月21日のひとこと。
>長期に互いに知り合わずに物資を手に入れられる前提として、物資を手に入れるための仕事をどこで見つけるかという問題がある。働き口の「親方」が仔細を問わない可能性があるのは、商品を誰が作ったか消費者が気にしないことが担保となる。
(…)
フェアトレードで中間搾取があるからダメだとかいう議論には私は与[くみ]さないが、誰が作ったかを特定できるというのは、それ以外の「匿名者」のチャンスを奪ってないかというのは気にかかる。

JRF 2010年08月09日 4049

ブランドというのは、誰が(例えば弟子がどこまで)やったかは本当のところわからないのを保ちながら、それでもその社の管理に信頼が獲得できたところに確立すると私は考える。

グループ内での購入は、内実をわかってやるわけであるから、管理への信頼の指標になっておらず、その「ブランド価値分」は公正な価格として保護するに値いしない。…

JRF 2010年08月09日 3242

グループ内で購入した物は、企業内ポイントを使ってどれを試用するかを選択したことに相当し、その「試用品」は企業に返すべきものだと考える。だから、それは現物支給でもないので、所得税の対象ともならないが、それがある生活を社員が予定するのは当然の権利なので、社を離れた者がそれを将来市場から買えるだけの年金等の手当てが必要となり、その一貫として国の準備のために法人税を余計に払う必要がある…とかどうだろう…?

そして、ポイントシステムで何を買ったかを査定するのに用いるようなところは、「法人税」の脱税という論理でも追及できるようにしてはどうか?

JRF 2010年08月09日 6375

keyword: 積立金
keyword: ブランドを質

JRF 2010年08月09日 8400

typo 「ポイントシステム含む(消費税還付の委託)」→「ポイントシステム(含む消費税還付の委託)」。
typo 「一貫として」→「一環として」。

JRF 2010年08月10日 8268

あと、こういうのは、禁じられている給与の天引きに相当するのではないかという議論があったように思う。労働基準法 第24条か…。

>賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときは…<

でも、確か憲法とかでもっと簡素に禁じられていたような気がするのだが…記憶違いか。単に授業では上の抜粋しか読まなかったのかな?

JRF 2010年08月11日 3645

そういう印象が私に残ったのは、「天引き」に対するもっと一般的な反感があったのだと思う。

つまり…、配給も軍票もあかんわ、すなわち、賃金と限らず給付は「通貨」じゃないと困るわっていう実感があった。でも、戦後、給付にクーポン的なものを使わざるを得ないと予測した政府が、労働を義務とすることだし、「賃金は」という限定を付けさせたのが、沿革だったんじゃなかろうか。

また、極限状況で配給や軍票がまともに機能しない反省から「通貨」とした側が本来意図したのは金本位制の復活あたりなんだけど、それは否定したいのが WW2 後のコンセンサスでもあって、通貨は労働に結びつけるという妥協もあったのかもしれない。

JRF 2010年08月12日 4743

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