aboutme:131247
起訴便宜主義の「総合的判断」の中に政治的配慮を含めるのには強い違和感がある。かといって、政治的配慮が必要となるとき、政治家の責任で検察の結果を動かせるようにするのは、検察の独立性を法体系として毀損するに等しい。結局、今回の判断にいろいろコストを要求する以外ないのではないか?
JRF 2010年9月28日 (火)
《時事ドットコム:官房長官会見の要旨=中国人船長釈放》
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201009/2010092400916
>「検察が捜査を遂げた結果、身柄釈放、処分保留という、刑事事件として刑事訴訟法248条の意を体してそういう判断に到達したと報告を受け、了としているということだ。」<
《刑事訴訟法》
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html
>第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。 <
JRF 2010年09月28日 3930
今回の尖閣諸島での件については↓でも少し書いている。
http://jrf.aboutme.jp/user_statuses/show/130882
>大陸国と島国の違いを突き詰めて考えると、それは首都の可能性をそれぞれの島に認めるかどうかにあるのではないか。<
起訴便宜主義についての問題はネットではすでに議論があるらしい。
《起訴便宜主義の下では、中国漁船の船長釈放は十分あり得た話|早川忠孝の一念発起・日々新たなり》
http://ameblo.jp/gusya-h/entry-10658205321.html
JRF 2010年09月28日 8474
《不可解な“釈放” - 企業法務戦士の雑感》
http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20100925/1285515380
JRF 2010年09月28日 6727
ほぼ関連ないのだが、↓で書いたことについて気になっていることがある。
《時効延長絶対反対》
http://jrf.cocolog-nifty.com/society/2010/03/post.html
それは時効延長の国会承認と、コメント欄で書いた訴訟指揮による時効中断が、同様の効果を三権分立のうちの二者ともに与えるという点である。
ただ、これは起訴前と起訴後で話を分ければ基本的にはいい話だと認識している。(もちろん、コメント欄で書いたように、それだけでうまくいくとは考えていないけれど。)
今回の話につなげると、起訴前なので政治介入の余地があったとできるということになるのか?ウーン…。
JRF 2010年09月29日 6983
事件の正犯が起訴されて共犯の時効中断の権限が、司法に移る、公判が終れば(一部は)国会に戻る…。
すると時効が中断されない死刑事案があえて選択されるよう「犯罪」がなされ、本来の正犯である「共犯者」の時効をすすませるという事態が想定できる。…これは死刑で時効がすすむときは、共犯者に対する時効の国会承認を認めればいいのかな、単純には…。
一方、拘留に関しておかしな実態のある日本では起訴を停止させる戦略や、公判の終了時期を巡って政治的駆け引きが起きる可能性がある…か。時効に関しては基本、司法の側に権限があり、最高裁が国会承認の効力をあとから否定できるようにすればいいのかな。
JRF 2010年09月29日 0563
最近の事例でいうと、「政治的配慮」として小沢氏不起訴だったり、「政治家の責任」で村木氏起訴しないといけないなんてされたらたまらないし、もちろん、細々とした「口きき」で検察が起訴・不起訴を決めるようではいけない。(まぁ、前政権のその細々とした「口きき」をどうつるし上げましょうかという駆け引きの面もあるかもしれないけど。)
政治家がどう動こうが最終的な判断は検察がするんだという政治家からの「独立性」という面では、起訴便宜主義を前に出すというのはありえるのかもしれない。
JRF 2010年09月28日 2580