cocolog:71022975
SEO 対策って法的には何の問題となるんだろう?名誉侵害に対する過剰防衛とでもいうべきところなのだが、害が出るとすれば消費者が必要な情報に接する機会が損われる部分にある。「不利益の強要」ということで、独占禁止法の優越的地位の濫用[らんよう]あたりか。 (JRF 7479)
JRF 2011年12月26日 (月)
「優越的地位の濫用」というのは、最近だと、量販店がメーカーの労務提供を「強要」する事例とかで聞いたが、消費者相手のこういったことにも使えるのか?
私も[aboutme:116884]でそういうことも言ってるか…。
>他の支払い方法が使える業者等が混在するのに、それをわかりやすく表示しない。だとか、業者ごとの商品検索ができない。だとか。独禁法違反(優越的地位の濫用)にならないのだろうか?わかりやすさなどのユーザーにとって合理的理由があるなどの抗弁でもすでにあるんだろうか?<
この辺り、DRM と著作権の話に似て、消費者保護の一般規定みたいなのがあったほうがスッキリすると思うんだけど…。
JRF 2011年12月26日 6570
関連…?
keyword: 過剰防衛
《消費者保護としての私的複製の骨抜き案に反対する》
http://jrf.cocolog-nifty.com/society/2007/11/post_1.html
JRF 2011年12月26日 1386
>例えば、Youtubeやニコニコ動画のようなサイトで私的翻案を公表することが消費者の権利だとしよう。また、著作権者はフィルタを指定することで侵害物を除去できるとする。フィルタが間違って私的翻案を消してしまうこともあるだろう。これをすぐに罪にすることはさすがにできない。
しかし、いくらでも間違って消していいんだと強力なフィルタを故意に設置した場合は、過剰防衛による器物損壊罪に相当する罪に問うべきだろう。これはおそらく一人一人の消費者に対しては正当な防衛の範囲に入るので、消費者が団体として告訴できるような形が必要だろう。
<
JRF 2011年12月26日 1599
検索のジャマされないのが権利というのは難しいが、検索をジャマするのを手伝った「幇助」の問題とすれば見通しやすい…「主犯」はつかまえにくいが「幇助犯」はつかまえやすいというネット犯罪によくある構図…、でも、最近、Winny 事件は無罪となったし、その方向はもう難しいのだろう。
《Winny事件最高裁決定: 壇弁護士の事務室》
http://danblog.cocolog-nifty.com/index/2011/12/winny-0be4.html
JRF 2011年12月26日 4081
……。
関連その2になるか…?
[aboutme:122086]
>個別記事への(無断)リンク禁止は、消費者契約法 第十条の「消費者の利益を一方的に害する条項の無効」に該当するとできないだろうか。(…)逆に言えば、企業サイトどうしや、消費者どうしの契約ならリンク禁止の運用の余地があるということ。(…)情報へのアクセスの対価として(の権利として)制限を設けたいならば、他サイトにおける慣習にのっとり消費者が他者のアクセスの便宜を図りたいという善意をないがしろにすることは、信義誠実にもとる。…とでもなろうか。<
JRF 2011年12月27日 8862
SEO 対策で企業どうしは満足していても、消費者にしわよせが来る。普通、上の条文で無効になると想定しているのは、取引の一方が消費者の契約だろうが、ここでは、敢えて、取引外の「第三者」としての消費者の利益を外する企業同志の契約まで、無効となると拡張解釈している。…ということで、罪刑法定主義とはちと違うかもしれないが、そのあたり問題がある。敢えてこう主張して係争した上で、最後は政治的にちゃんとした第三者としての消費者を保護する条項が法定できたらいいんだけど…。
JRF 2011年12月28日 2316
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受信: 2012-03-29 18:25:14 (JST)
[google: 不利益の強要] が「優越的地位の濫用」というのはググった結果気づいたようなもの。
《御器谷法律事務所ホームページ・独禁法-優越的地位の濫用》
http://www.mikiya.gr.jp/yuuetsutekichii.html
JRF 2011年12月26日 1530