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cocolog:71468845

ライセンスに書けるのは、責任条項だけであって、「無責任条項」はつまりそこに書いた以外の責任をとるという責任条項になってしまうのではないか?創造者への過度な追及は社会が連帯して防ぐべきもので、契約的に逃れうるとしないし、法を専門家に頼れる者しか創造できないと錯覚してはいけないから。 (JRF 1896)

JRF 2012年2月 1日 (水)

keyword: パブリック ドメイン

[aboutme:138358] の続きかな。
>私が配布するコードを GPL 的なフリーソフトよりも「Public Domain」とすることを好むのは、「消費者契約法」的議論からは、一切「無保証」「無責任」をうたうライセンス(GPL も BSD も)は、信義誠実則により「契約」が無効とされうる文脈があるから。<

JRF 2012年2月1日 6156

「無責任条項」…例えば、「このソフトウェアは無保証」と書いたとき、そこに書いていない「このソフトウェアを創ったことの責任」は取るという条項と解釈されるのではないか?

もちろん、通常の商品と同じ責任を負えないという「警告」の様式は必要かもしれないが、その文がないものは責任を負うような社会であるべきではない。

そういった「哲学」を表現するには…。無責任条項のかわりに

「責任条項:このソフトの公開から一ヶ月の間は、修正要求に誠実に応じる特別な責任が著者にあるとします。」

…などとのみ書いてはじめて「ライセンス」…対等で連帯した創造的市民による公正な「許諾」として機能するのではないか?

JRF 2012年2月1日 2807

ここでいう「このソフトウェアを創ったことの責任」とは、それを製造し使用することにより発生するものではなく、例えば、そのソフトウェアが表現する哲学が、社会を一部変えてしまったことの責任といったこと。罪刑法定主義とか、通常こういう責任がないというのは現在の法システムではあるのだが、一方で著作権、もう一方で公害に関する議論を読むと、あやしい部分もある。

「警告」に様式を必要とするとして、それが法定されれば、例えば、スピード違反みたいな罸金という形での責任は負うのかもしれないが、製造したものを使用した者の損害に関する責任を負わせるまでいくのは本来はおかしい。(罰金が所得に合ってないとかは別の話。)

JRF 2012年2月1日 9656

先日書いた↓は少し関連するか。

[cocolog:70928320]
>契約に書かれてないから殺していいとはならない。殺せば本人がいないから無効というわけにはならない。国際契約だから国が間に立つわけでもない、宗教も違うとなるときでも、信用が確立するまで取引を待つというわけにはならない。相手を試すようなことをしなければわからない部分があるだろうが、それが互いの信用を壊すようでは自分のところでも商売に勝てないとしていくものだ。
(…)
「契約を知れ」とは、その内容を知ることではない。契約というものの来[き]し方、信義誠実とは何かを知ること。

JRF 2012年2月2日 8097

……。

「罰金が所得に合ってない」ことに対する対応は、経済犯に対する刑という視点で私は何度か言及している。

keyword: 経済犯

ただし、↓。

《時効延長絶対反対 [ JRF の私見:税・経済・法 ]》
http://jrf.cocolog-nifty.com/society/2010/03/post.html
>影響が大きいのに経済犯の罪が軽すぎる、時効が早すぎるという論を出せるが、その罠として、時効延長が「産業スパイ」の図を描かせている側面もあるかもしれない。

JRF 2012年2月17日 7599

typo 「罸」→「罰」。

JRF2014/7/253652

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受信: 2015-06-28 15:51:57 (JST)