cocolog:74405211
以前の私のアップロード([cocolog:73081879])で「本人確認」ができるということの優位性は、いってみれば、警察が摘発しようとしたときそうしやすい事務負担の少なさ(合理性)にある。 (JRF 7305)
JRF 2012年10月17日 (水)
《ACTA:海賊品に対する協定にさらなる打撃 ? WIRED.jp 世界最強の「テクノ」ジャーナリズム》
http://wired.jp/2012/06/29/acta-2012/
>著作権によって保護されたコンテンツが不法に共有されれば、偽造品として認定されるかもしれないからだ。<
JRF 2012年10月17日 7847
でも、作品を守ろうとするのは必ずしも「作った本人」ではない。[aboutme:113999] では、>製作者(の誰か)が気づいてなかった符牒をあとから消そうとすることがある。(…)消費者の中には、わかった上で「鍵を持った友人」として鑑賞してきた者もいるだろう。その製作者の人生にとって、何かを否定することが大事であっても、それを受け取った上で人生を構築してきた彼らにとっては人格の一部を否定されるに等しい。<と書いた。
JRF 2012年10月17日 1394
画像キャプチャのとき([cocolog:72808649])と同じような感じで、作った本人の削除したいという意思に対して、そうさせたくないという「特別の意思」を持つことの有効性がないといけない。それは交渉の可能性を勝手につぶしてはならないといった規則になる?…それってなんだ?
JRF 2012年10月17日 1915
《スマートフォンにロボット工学三原則の第一法則を適用すべき | スラッシュドット・ジャパン アップル》
http://apple.slashdot.jp/story/12/06/28/0517210
JRF 2012年10月17日 4203
《ロボット工学三原則 - Wikipedia》
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%E5%B7%A5%E5%AD%A6%E4%B8%89%E5%8E%9F%E5%89%87
JRF 2012年10月17日 7691
>
第一条 ロボットは人間に危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。
第二条 ロボットは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。
第三条 ロボットは、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない。
<
JRF 2012年10月17日 3101
第二条の「人間の命令」の衝突がある場合、ロボットは自己判断を抑制しなければならないからか?でも、直接には、それは法則に書かれていない。アップロードに関する部分が人権的なものだと言えるなら、第一条に書かれていると言えるが、ここは微妙なところ。すると、ネットにおけるロボットの「自己」とは何かを問題にし、それを特別な意思の保存…コメント等の本人意思の表示の保存と位置づけるか?
JRF 2012年10月17日 1718
つまり、ネットのサイトまたは、ネット全体が一つのロボットということにし、それが復数(大量)のユーザーの命令を処理している。ロボット自体が人のやりとりを超えて第一条に触れないようにするのは当然だが、その服従の優先度は、むしろ第三条の自己保存の法則から導いている。…とでも解釈すればいいのか?
JRF 2012年10月17日 2016
……。
過去、私はプロバイダの削除について↓のような「ひとこと」をしている。
[aboutme:122505]
>
robot が、人に管理できないスピードをもって、事態を大きくすることがある。robot が定型的な判断をもって情報を拡散し人に影響したとき、それは「発信者」を辿ったところまでにいる流通者が注意していたところで、どうにもならない。
(…)
現状をちゃんと調べれば、消費者は十分なアクセス情報をもらえない地位にあると言えるはずで、自分がどれほど注意を必要とするかも実質知りえないのである。
JRF 2012年10月17日 9270
(…)
情報の削除についてプロバイダが緊急避難的に対応できるのに、消費者を免責せず、そこに発信者情報の開示を認める契約体系は、まぁ、その「公序良俗」に反するとでもすべきことである。
<
JRF 2012年10月17日 8273
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受信: 2013-06-30 01:45:10 (JST)
近況。季節がかわってガルモが大忙し。あとは PC 壁紙を作ったりしていた。 続きを読む
受信: 2013-09-29 21:14:08 (JST)
ただ、これを法秩序として有利に解釈するためには「警察が摘発しやすければ OK」とか書くわけにもいかず、何か別の基準が必要だろう。
他は偽造品としてプロバイダ判断による勝手な削除がやりやすいから…とでもするのか?
JRF 2012年10月17日 3259