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cocolog:74416328

サーバーとか管理してて、ユーザーのメールを自分達は法があるため読んでないんだというのをどう示せばいいのか。警察等には令状がないから見せていないというのは言えるかもしれないが、自分達が見てないとまでは言えない。 (JRF 2909)

JRF 2012年10月18日 (木)

裁判所等が公開鍵を発行してくれていれば、クライアントに提供したオープンソースなプログラムで、それを使って暗号化して送るといったことはできる。しかし、そこには偽造防止をかなり強く行うことが求められるだろうし、現実に今の裁判所はやってくれてはいない。

JRF 2012年10月18日 3987

次善の策として、こちらが発行した管理用パスワードを裁判所等に渡し、そのパスワードがないと見れないところ(例えば自分よりも格上の NTT プロバイダや「郵政局」など)にデータを送る。そして、こちらが用意したユーザー用パスワードが変更されているのが「普通」で、変更されたかどうかを勝手に試すのは侵入罪に近くなるためできないし、向こう(格上のプロバイダ)は記録をとっているので、自由にデータを見ることはできないとする…といったことが考えられる…か。

JRF 2012年10月18日 1424

……。

「ダウンロード刑罰化」に関連して、その条文の「自動公衆送信」を普通とは違う解釈にして、P2P のような自動のものでない手作業のものは別とできないか。「国外で行われる」ものも国内でそうしたことに相当するようその証拠を残す工夫をすればいいとできないか。

JRF 2012年10月18日 0658

はてなブックマーク - 《benli: 新設119条3項の解説(未完)》
http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2012/06/1193-7ddc.html
jrf:> 「自動公衆送信」の解釈を改め、特別な意思をもって証拠を保全しつつ行う「手動受信」は通信に近く該当せずとできないか。ハードのROMリーダーに差しながら行う受任者管理下のキー入力画像認証付きのROMのDLは可とか。< 2012/06/21

JRF 2012年10月18日 6304

メールで送ったものは「通信」で、その秘密は守るから、ダウンロード刑罰化の対照にならないとなってるはずだし、その延長線上で、アップロードした側では違法な形態でも、ダウンロードした側ではメールに準じる利用になっていれば、ダウンロードの刑罰は問えないとすべきだと私は考える。

[cocolog:72680174] では、>「著作物の送受信の侵害の立証は、合理意思に基づく。」の一文を著作権法に加えればいいのではないか?<とも私はしており、それ以前の「ひとこと」も含め、アップロード側が「公衆」向けであっても、その数が少ないと合理的に信じてるなら、許していくべきだという考えに、この提案も沿っている。

JRF 2012年10月18日 0538

ダウンロードしたときに、はてなスターみたいなのを付ければいいという話にもできるかもしれないが、でも、エロ関連について公衆に ID をさらすようなことはしたくないな…。

JRF 2012年10月18日 0108

(ここでゲーム ROM やエロマンガを話題をしているけど、今回の改正は、録音・録画だから関係ないと言えないくもないが、でも、そういうことじゃないし…。自分は買った者だから侵害していないと思っているという言い訳が通じない条文というわけでもなさそうだが…。)

JRF 2012年10月18日 2988

……。

そのブックマーク付近で、メールマガジンに「著作権法の保護がない」みたいなことも書いた。これはメールで違法物(?)を送れることのバーターみたいな面もあるが、どういうデメリットがあるか。

JRF 2012年10月18日 3942

メールで送られれるもの DRM が付いていることも考えられるが、その DRM に保護がないとはできるかもしれない。それに関連するが、将来、図書館で(DRM なしのコピー)を受ける可能性もないといったことになるか。

JRF 2012年10月18日 3894

あと、「無断引用」されても、第三者に効力がない。つまり、誰かが勝手にメルマガの文を使って、それを第三者がその「誰か」のものと明示して引用したとき、メルマガの著者がその「第三者」に引用元の修正を依頼する法的な権利はないといったことになるか。ただ、そのことにつき共同著者としての(規約等に従う)補償をメルマガの著者が第二者たるその「誰か」に求めることまでは排除しないといったところか。

JRF 2012年10月18日 4853

《有料メルマガに端を発したネットのオープン論争 - Togetter》
http://togetter.com/li/360376
naoya_ito:>なんかメルマガが閉じてるって話、有料だから閉じてるって言ってると思われてるのか。そんな話じゃないっていうの。(…)じゃあ何が開いてて閉じてるのかって改めて言われるとむずかしいけれども・・・言及・批判可能性とか引用可能性とかそんなところでしょうかね。<

JRF 2012年10月18日 0855

はてなブックマーク - 《時事通信社の中田社長が引責辞任 共同記事コピペ問題で 後任社長は西沢取締役 (産経新聞) - Yahoo!ニュース》
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120618-00000571-san-soci
jrf:>メルマガ等からの引用も出所明示すれば当然良いとしても、自分「達」が取材したはずのニュース「ストリーム」としての裏ドリを失していけば、多チャンネルで事実を放射しても像を証しできず報道の資本を毀損する?< 2012/06/19

JRF 2012年10月18日 6745

「メルマガには著作権の保護が及ばない」のと「メルマガから引用しても法的に問題ない」ということの帰結は、メルマガは引用があっても法的な問題はないが、メルマガの「カルト」から締め出しをくらっても、それは法が保護しないよ…ということになると思う。

JRF 2012年10月18日 7568

そしてこれと「政治家も自分でコピーする」(↓)の迂回策としてのメルマガの意味するところは、秘密会議メルマガからの「引用」は政治生命にかかわるとかいう未来。

JRF 2012年10月18日 0236

はてなブックマーク - 《電子書籍の納入義務付け 改正国会図書館法が成立  :日本経済新聞》
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS1500R_V10C12A6EB1000/
jrf:>どんなDRMを使っていようと権利さえあれば問わない…と?私的複製の制限が厳しくなる中、調査資料の非DRM化の撮影を貴重な時間を使って議員自ら行うようになるのか。未来の「贈収賄」がこんな形で拓かれるとは胸熱。< 2012/06/15

JRF 2012年10月18日 1080

もちろん、その一方で、著作物性を後から認定する…例えば、千人以上の単位の読者がいながら、なお公開で募集しているとか、新規募集してなくても数万人単位で読者がいるとかいう場合は、もう「著作物」だ…と。引用した者の排除は、一般的な不利益、不平等に該当するとしていいと思う。

JRF 2012年10月18日 0719

……。

「メルマガには著作権の保護が及ばない」のブクマは↓。

はてなブックマーク - 《第275回:ダウンロード犯罪化を含む著作権法改正案の衆議院文部科学委員会出来レース審議(議事録): 無名の一知財政策ウォッチャーの独言》
http://fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-1598.html
jrf:> 「私的使用の目的」が犯罪の条件とは、それを悪意と認めた、と。私的になるよう創った著作物はありえない、と。メールマガジンや mp3 のようなただの情報は著作物としての保護に値しないというのはそうかもしれない。< 2012/06/19

JRF 2012年10月18日 2619

typo 「メールで送られれるもの」→「メールで送られるものに」。
修正 「ここでゲーム」→「ブクマでゲーム」。
修正 [「郵政局」]→[「郵政局」([cocolog:72609069])]。

JRF 2012年10月18日 8692

……。

この「ひとこと」の最初の問題意識を最後まで持続させると、「秘密会議メルマガ」を見てしまっていないことをどう示すかといった問題意識になるか…。

JRF 2012年10月18日 7136

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