cocolog:74402312
特許には実装(現実に動いてるもの)が必要という考えは、今は必ずしもないが非現実的だったり抽象的すぎたりするアイデアに、それを求めたくなるのは道理だろう。 (JRF 6236)
JRF 2012年10月17日 (水)
[cocolog:73978354] で↓と書いた。
>ゲーム著者への保証は他で注目もされてるから、ここではおいとくとして、このあたり修理者ギルドみたいなのをやって、そういう「ハック」を提供してくれた者に将来(正当な)利益を還元できるようにできないものだろうか?<
こういった ROM の吸い出しの技術等に金を払う必要があり、そこの法理が必要とされているが、そこに「特許には実装が必要」という考え方が使えないか。
JRF 2012年10月17日 4485
つまり、囲い込みがなされているところでは、特許が得られるようなアイデアも自由に出せない。そこで役に立つことを示す実装をする自由さの対価を…シャバに出すための代金を…払わなければ、自由的な所有ではないとする。
「自由的な所有でない」とは、端的にはそれを相続する権利みたいなものだが、むしろ、囲い込みをやってる側の問題として、囲い込みによって特許を排除してきたことを否定できないから、その囲い込みで動く何かで特許を取るような自由を認めないという方向に考えたい。
JRF 2012年10月17日 7508
例えば、OS のメニューの UI を変える良いアイデアがあるのに実装できない。その可能性を人々に明示できないのが不自由で、仮に後に囲い込み者が気付いて実装し、それでサービスの収益性が高まったのに、アイデアを出したものに金を払わないというのは不公平である。しかし、一方で、そういうのに金を払いたくないから、アイデアを実装しないという判断が囲い込みによる自由競争がないために、是認されるという状況も避けなければならない。
JRF 2012年10月17日 9059
ハックなどで自由競争の条件を作り上げるところまで行った上で、アイデアを実装した者には、囲い込みの中でアイデアを出した者(自由的な所有でない者)であれば出さないような基準で特許を認めれば良いのではないか。そして、その特許実施のために [cocolog:74101518] の「法に未成熟な個人を保護するため等の人的理由」に基づき、ハックした者は、サービスの利用規約を(合理的範囲で)一方的に無視しうるが、囲い込み者は、海賊的乗り入れを(対価がある程度支払われていれば)排除できないとすればいいのではないか?
JRF 2012年10月17日 5122
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受信: 2013-06-30 00:05:08 (JST)
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受信: 2013-06-30 01:44:49 (JST)
サブマリン特許があるころ、フリーソフト団体はそれを安価に提供する組織になっていたかもしれない。[cocolog:72040158] でチラと紹介した↓の制度の、公開後6ヶ月の猶予は、「実装」でそれが画期的であることを審査官に想像してもらいやすくするという面が重視されているのかもしれない。
《出願前に公表・販売してしまった発明にも特許化の道が開けた件 | 栗原潔のIT弁理士日記》
http://www.techvisor.jp/blog/archives/2328
JRF 2012年10月17日 7858