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著作物の「所有」の利点…。私の「構想」だと、まず、所有があると、無コピー譲渡のときに、所有物は削除対象からはずしても良いという恩典がある。 (JRF 7602)

JRF 2012年10月17日 (水)

《無コピーの占有デジタルコピーの譲渡の自由:記録保全主義 [ JRF の私見:税・経済・法 ]》
http://jrf.cocolog-nifty.com/society/2007/11/post_3.html

JRF 2012年10月17日 2362

あと、フィギュア写真の引用とかしながら思ったのは「所有による引用明示効果の継続」ってのもあっていいかな…。

つまり、ブログ等でプログラムの一部を引用したとき、最初、出典を明示すべきだが、所有がある場合は、その場で一々出典を明示する必要はない。ただし、所有の継続をやめているなら、その場で一々出典を明示し、それが(引用の)引用であったことを記録する必要がある。…とすればいいのでは?

JRF 2012年10月17日 2176

修正 「プログラム」→「著作物」。

JRF 2012年10月17日 9487

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