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個人情報の生データの売買は禁じ、クラウド用プログラムのアクセス権に関する契約のみ認めるべきだ。速度の問題はどうしても出てくるが、生データの所有権者は遠くにいても、クラウドでは近いという状態にはできる。 (JRF 8437)

JRF 2012年11月30日 (金)

はてなブックマーク - 《民間の個人情報売買解禁へ 政府、新事業創出を後押し:日本経済新聞》
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO48940300Z21C12A1EE8000/
jrf:>反対。疫学調査に不正がないのを確かめる側に、買った生データも渡すか?むしろ、どう集計するかのクラウド用プログラムを受け取るほうがいい。ならば、最初からprogramを渡せばいい。そのprogramの公開or登記はありだ。< 2012/11/29

JRF 2012年11月30日 8257

もちろん、売買禁じておきながら、小会社の統合・分離で実質的に売買できたら意味がない。企業合併などの際の内部個人データに関する規制こそまず必要だろう。

JRF 2012年11月30日 6034

一番いいのは、企業合併が決まったら、債権者集会のように、その都度、全員参加の消費者団体を設立し、代表を選出、統合について話合いで決する。もちろん、この段階での退会はありにしないといけない。ただ、これが一番だとしても現実的ではないのは承知している。それでも、IT革命で過去の死文が活かされてきたこともあったのだから、そこまでやればいいというのは、法に残しておいたほうがいい。

JRF 2012年11月30日 8672

それは非現実的として、もう少しマシな方法というと、最初から団体が分かれているといったあたりを考えるか…。「ダミー行動の自由」を保障するためには、一人の人間が別人と見える実態を作っても、それほど不利益を被らないようにしないといけない。

keyword: ダミー行動

団体は「消費者集会」よりも大きな集合で、その部分が集会に含まれる。その集会への持分のみで決定されてしまうと、少数者の利益が損われる。ある団体が、その全体が概して含まれるような場合に、消費者集会の票を必ず持つようし、個人は一つの団体に属すことを決定する。…とかいう労働組合に似たのは、「ダミー行動の自由」からするとダメだろう。

JRF 2012年11月30日 8331

……。

もう少し現実的に。消費者集会なんかは実質できないというところから出発すると…。

原則、二つの企業が統合するときは、同じ住所・氏名であっても別人のように扱ってダイレクトメールを送り、二つ以上の社に属する方は新会社に統合して登録するよう促す。その申請はあくまでオプトインで出してもらう。これも厳し過ぎるから…、ただし、最初から、ID 統合団体を通じてその二社に所属していた場合は、この限りではない。…とでもするか。

JRF 2012年11月30日 6188

「ID 統合団体」は、[aboutme:137828] のペンション計算から来た用語。仕事の所得をもらうときは複数の ID で登録しておくが、年金を受け取る段階になると、有利な ID 統合をする…といったところで出てくる。現実的なところでは Facebook とかを想定している。

JRF 2012年11月30日 9276

ただ、消費者が Facebook の ID を登録していたからそれをキーにして統合したとかではダメにしないと意味がない。生データの所属みたいなのを特定の ID 統合団体に定めるといったことが必要だと思う。社会保障番号を導入をスッ飛ばして、その民営化みたいなのをいきなりやっちゃう感じか。

JRF 2012年11月30日 7717

……。

コピペミス。最初のほうに書くはずだったこと…。


個人情報は会社のものというよりも、会社が管理していても個人のもので、会社の統合はただちにデータ統合を意味せず、ユーザー団体の参加合流の手続きをともなうものとする。このユーザー団体を設立するところからはじめさせればいいのではないか?

企業合併においてのデータ統合をどう考えるか。これを、[cocolog:74725109] の AR + 労組の話につなげたい。

JRF 2012年11月30日 4623

修正 「定めるといったこと」→「定めるといった手続き」。

keyword: 証明済 プログラム

JRF 2012年12月1日 9674

……。

「IT革命で過去の死文が活かされてきた」例…。著作権法で実際そういう運用になってるかはわからないけど、文化祭と著作権(↓)の記事の「第50条」の逆転解釈とか。著作権法で、民法の濫用法理がやたら使われたのも、逆に言えばそう使われるとは思ってなかったところだと思う。

《文化祭と著作権の問題から私的翻案を考える [ JRF の私見:税・経済・法 ]》
http://jrf.cocolog-nifty.com/society/2007/11/post_2.html

JRF 2012年12月2日 8032

あと、IT革命じゃないけど、裁判員の導入は憲法が当初賠審員制度も想定していたある意味「死文」的なところを使ってなされたはず。「死文」とまではいかないかもしれないが、最近だと、モバマス等の「コンプガチャ」への景品表示法の適用もそう。まぁ、こういう書き方しといて、ほぼオレ様解釈の話ばかりで、会社法とかでズバリなのを指摘できないのは、私の知識不足は認めないといけないけど…。

JRF 2012年12月2日 2053

typo 「賠審」→「陪審」。

JRF2014/7/250354

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