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著作権保護を 70年 に延長という話が TPP がらみでまた出てきている。そこで考えたのだが、それはある程度認めるバーターとして、剽窃の主張は、対象の公表後 10年内に登記する必要がある…というシステムの導入をはかってはどうだろう? (JRF 7307)

JRF 2013年7月12日 (金)

《著作権保護、70年に延長 日米TPP事前協議  :日本経済新聞》
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS08046_Y3A700C1MM8000/

keyword: TPP
keyword: 著作権 延長

JRF2013年7月12日0473

実態として、著作権が切れてるようなものでも商売が成り立ってるんだから、今、儲けてるところと争って消耗するのはそろそろ終りにして、登記に金を払い続けさえすれば、ほぼ永久に認めるでいいんじゃないか的な議論ができる。

JRF2013年7月12日0870

ただ、寄付として会計しないために請求権を残したいみたいなのが問題の本質だとすると、意思表示のためだけに登記に金を払うというのは逆にマズいのかもしれない。

登記が生きている意味というのを非金銭的な意味付けをこめて付与することを考えるべきなんだろうか?…といったところから、「剽窃の主張は、対象の公表後 10年内に登記する必要がある」というのを落としどころと今回は考えてみた。

JRF2013年7月12日5620

このシステムにより、著作権が延長されたとしてもすでに市場に默認的に存在するような CD 等に関しては、実質的に保護されるようにしようとするのである。変なヤツが権利を握っても、昔のものがまったく流通しないといった事態にはさせない。

JRF2013年7月12日5440

著作権登記というのがあるのが前提で、そこに抵当権みたいにというと役割が逆な感じだが、派生的にその著作権を侵害していると著作者がみなしている(同人的)著作物を登記させるのである。

JRF2013年7月12日0701

ただ、こうすると消費者著作者の場合顕著だが、剽窃の探知ができないために権利の「蹂躙」が起こりかねない。別に名誉権みたいなものまで否定するわけでなく、著作権料請求権だけの話だから、気づかない程度なら10年たちゃあいいじゃないかという気もするが、これに対処するなら、「公表」だけでなく「投機」を相手にできるようにすればいいのではないだろうか?

JRF2013年7月12日5431

著作権に関する「投機」は↓に出てくる概念。つまり、剽窃された著作物のほうが 10 年後有名になってしまったらそれはしょうがないが、それに関して映画化とかの「投機」があるなら、その投機に対して剽窃主張の登記を行えるようにすればいい。

《文化祭と著作権の問題から私的翻案を考える》
http://jrf.cocolog-nifty.com/society/2007/11/post_2.html

JRF2013年7月12日8558

ただ、この登記、むしろ、それが不適切なものであれば、逆に適切な時期の投機を阻害したという点で損害賠償が認められる…といった使い方のほうが便利になるような気がする。

JRF2013年7月12日3690

……。

別の問題として挙がっているのだが…。

《児童ポルノ写真を加工してCGとして販売していた男が逮捕される | スラッシュドット・ジャパン IT》
http://it.slashdot.jp/story/13/07/11/0851220/
jrf:>基本は肖像権で、児童が成人しての上納金問題と、実在人への虐待性を加味した猥褻判断の序列の話から、違法で妥当。ただモロ出しは洋物という言い訳もつくが、こっちはむしろ日本が責任取れ的な雰囲気?親告罪化?< 2013/07/12

keyword: 親告
keyword: 児童ポルノ

JRF2013年7月12日8933

「緊急」的な虐待性…モデル本人が(事後) OK してるような場合でも、その虐待性が現在の未成年の虐待の許容と誤認されるような場合は、緊急避難的に、その(児童)虐待性から「猥褻」との判断がなされる。

ただ、そこまでの「緊急」性がない場合、「親告」がないのを前提に同人的流通は可能…逆にいうと同人レベルを超えるようなとこまでいくと、「親告」は必ず出されるというシステムにするべきだろう。

JRF2013年7月12日6036

すると、本人が OK しそうな場合、道としては、「上納金問題」に絡めて、税当局側から締め上げ「親告」に致らせるのが基本になるか。

JRF2013年7月12日0968

しかし、マンガ同人であった展開では、作者が OK 出してるエロ同人みたいなものがわずかながら出てきた。で、そこのスジから出てきてるのが、著作者だけでなく出版社にも特別な権利を与えよという話。

マンガ出版社への権利付与に関しては私はその必要まではないとしたいが、児ポのほうに関しては、その議論を敷衍[ふえん]するのもありか。つまり、「親告」可能者を本人以外…当時の所属事務所(の権利継承者)や近親者にも認め、非親告罪的運用が実質できるようにしておく…と。

JRF2013年7月12日9626

ストーリーとしては、本来なら罪にすべきようなのを許可してしまうような者が出てきたときに、本人は「正常」なのに心神喪失というところに堕とし込むような実態が社会問題化し、だったら、その場合の「親」にあたる者がはじめから「親告」できるようにすればいいじゃん…といった展開が想定されるか。

JRF2013年7月12日1478

あと、上の「投機」の議論とからめると、公表だけでなく「投機」があれば、そこで別に「親告」機会を設けるようにする…といったあたりか。

上で「適切な時期の投機を阻害したという点で損害賠償が認められる」と書いたが、それでも、剽窃の登記を出版社等がしようとするのは、警察と税務当局の指導のたまもの…になるのかな。

JRF2013年7月12日0897

……。

具体的なオペレーションとしては…。

アイドル事務所直営の写真誌出版社が、まず写真誌の登記をする。そして他誌のアングルに対するポーズや、似た化粧のモデルに対して、剽窃主張の登記をする。これは当然、越権的な登記。これにより重版(配信)を拒絶された他誌の出版社が提訴をするが、有志が義憤を感じて実際それで剽窃した「アイコラ」を作りそれが流出。しかし、この表面化に致って事態の収拾をはかるため、登記をした出版社が賠償金を少し払う形で和解が成立する…といった感じ。

JRF2013年7月12日4101

金の流れでいうと、重版の拒絶により転売価格が上がった分を資金として「アイコラ」が作られ、それによる知名度上昇(+裏のロイヤリティ)で、登記をした出版社に金が流れ、その分け前を他誌の出版社が受けとる、その上前の一部が当局スジに…といった感じ。

ちょっとクロ過ぎかな?金に関してはそんな甘かないか、妄想が過ぎるか?

JRF2013年7月12日6464

さらに、問題となった「アイコラ」の当事者がさらに人気が出て「売り出し」をかけるようになったら、「アイコラ」を他誌の出版社が剽窃主張の登記をする。表面的には、それで協力してアイコラの流通を防いでる形にしたわけだが、要は前の賠償金では足らないよという意思表示のようなもの…か。

JRF2013年7月12日0540

10年たって本人が成人してしまえば、当時の「準備行為」に関しては、ご破算でいいでしょう…と。ただし、当時からのマニアは、登記されてない「何か」をかぎつけてたりするかもしれないけど、まぁ、だいたいはお目こぼし…と。二つの写真を組み合わせて自動で何かを作るみたいなプログラムが書けるとすれば、元の写真誌(の権利)を保管してるものは、ネットではっちゃけたりしない限りは、だいたい安心して楽しめる…みたいな?

JRF2013年7月12日3632

typo 「默」→「黙」。

JRF2014/7/251350

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