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ブログのアーカイブを電子書籍化(EPWING化)して売るときには、「二次的所有」に関する制限が必要ではないだろうか? (JRF 0194)
JRF 2014年7月13日 (日)
《ブログアーカイブの電子書籍の利用許諾(案)》
http://jrf.cocolog-nifty.com/society/2012/05/post.html
そこで↑に注記として以下のような文を書こうかと考えている。すなわち…
JRF2014/7/137249
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フィギュア写真や壁紙は、中山信弘説または田村 善之説の「引用」またはアーカイブへの「写り込み」によるものと解釈しており、本作の購入は、そういった二次的な所蔵物を一次的所有に基づく便益の権利ありと遡って使用することを購入者に認めるものではありません。
また、それらの「また引用」(再引用)についても、一次的にまたは正当に所有していた私と同じ範囲で引用が可能かどうかは明言を避けます。
<
…というもの。
JRF2014/7/138991
先の利用許諾で、>最新の年版を持つ者の所有権は、それまでの年版の過去の利用に遡及する。ある年版の所有権を持つ者は、それより過去の年版にあって削除された部分についても所有権を有する。<と言ってるのが問題にならないようにという配慮でもある。
JRF2014/7/133058
つまり、この後、DMCA 的に著者からの申し立てで、仮に掲載をやめる画像が出てきたとしても、過去のものは残り続ける。が、それを再引用したり使用したりするのには、私がやってるのと同等の配慮ぐらいは必要ですよ…ということ。アーカイブを消せというのまではやらないが、消したのを知った上で再引用するのは、かなり特殊な事情がないかぎりやめて欲しいということ。
JRF2014/7/132353
逆に言えば、私が現に公開しているぐらいのものならば、アーカイブに残っているのを消せというまでの権利は誰にもないという強い主張でもある。「忘れられる権利」もネットにつながってないところにまで及ぼしてはならないという危機感がある。
JRF2014/7/131326
……。
でも、逆にこの制限が強くなりすぎるのもよくない。ユーザーとしては自由に使いたかった。
具体的にダメなケースは、フィギュアを持ってないんだけど、私のとこのとは別のフィギュアの写真をどこかで手に入れていて、私のフィギュア写真を買ったから、その別のフィギュア写真も正当に所有してるとなって、例えばその写真の掲載の権利を新聞社とかに売ったりできる…となるというのはおかしいということ。いずれも、著作権者がいいと言えば、新聞社の行為としては責められないが、ユーザー間ではおかしいとなる…としたい。
JRF2014/7/136086
じゃあ、私のフィギュア写真なら売っていいかとなると、普通はダメだが、外国で他の方法では手に入りにくいのでしかたなく…ということだと再引用という形ができるように有償で貸し出すことまでは否定できないのかな…と思う。
かなり微妙な判断になるけど…。
JRF2014/7/133159
……。
もうちょっと具体的な例として、私はデスクトップ壁紙で>壁紙をダウンロードする場合は、商品の購入を私は求める。雑誌で手に入りにくいことを考慮すれば中古で手に入らないなら最低でも最新号の購入はして欲しいところ。<などと書いてるが、私の電子書籍アーカイブを購入しても、「商品を持ってる」に準じることにはならない…としたい。
JRF2014/7/140879
自分勝手な概念を作り過ぎかな…?
JRF2014/7/145894
私のブログにはフィギュア写真のような他者著作物の二次利用、デスクトップ壁紙のような一次利用に限りなく近いものがある。それらは、アーカイブ性を重視して、「引用」または「写り込み」と解して、その縮小版のみ含めようと考えている。
ただ、その縮小版を得ただけでフィギュアを所有したり、DVD をを持ってたりする「一次的所有者」の「私」と同じ権利を持っているとされたくはないというユーザー心理みたいなものが私にはある。
JRF2014/7/134233