cocolog:82207631
校庭で子供が蹴ったボールが外に出て、それに当ってオートバイのお年寄りが事故を起こしたのに対し、そもそも子供に「過失」が成り立つというのに違和感を感じる。 (JRF 0257)
JRF 2015年4月10日 (金)
>最高裁は児童の行為について「“過失”ではあるが、校庭の日常的な使用方法であり、通常、人に危険を及ぼす行為とはいえない」と指摘。その上で『親の監督責任』について、「子どもの行為がたまたま人に損害を生じさせた場合、具体的に予見できたなど、特別な事情がない限り、監督義務を尽くしていなかったとすべきではない」との判断基準を初めて示しました。<
JRF2015/4/107719
《<最高裁・逆転判決>小学生が蹴ったボールで転倒し死亡――親の「賠償責任」認めず|弁護士ドットコムニュース》
http://www.bengo4.com/topics/2936/
JRF2015/4/101645
>事故が起きたのは2004年2月。愛媛県今治市の小学校の校庭で、放課後にサッカーをしていた少年がゴールに向かってボールを蹴ったところ、ゴール後方のフェンス等を越え、道路に転がり出てしまった。そこに通りかかったオートバイに乗った男性が、ボールをよけようとして転倒。事故直後に男性は認知症の症状が出て、約1年半後に肺炎で死亡した。<
JRF2015/4/100831
『民法 2 債権法 新版』(我妻 榮 & 有泉 亨 著, 一粒社, 1992年)
http://www.amazon.co.jp/dp/4752702223
↑によれば、「過失とは、法律上要求される注意を怠ったことである。」とされる。私の解釈では、職人が通常の仕事をしていて不具合のある製品を2,3個作ってしまうことがあっても、十分注意して仕事に当っていたなら「過失」ではない。
JRF2015/4/109225
今回の件も同様で、それなりの注意をもって「遊んで」いたならば、多少、ボールが外に出ることがあるのは通常の「業務」の範囲で、それに人が与ったとすれば、それは「過失」ではなく「天災」に近いものだと思う。
JRF2015/4/107596
被害者に何の救済がないというのは不当だが、児童が「ごめんなさい」とでも謝っていれば、それは故意がなかったことの証明(参:[aboutme:128605])になりこそすれ、過失を認めたとも言えず、児童ではなく、国や被害者の側の「保険」で解決すべきことのように思う。児童の側が「示談金」を払っていたとしても同じこと。(そういう被害者「保険」がないのが問題だというならわからないでもないが。)
JRF2015/4/102225
どうもこの件は「保険」で話がこじれたふうでもある。
《子供が蹴ったボールで交通事故、親の賠償責任認めず…最高裁 : きま速》
http://www.kimasoku.com/archives/8123775.html
JRF2015/4/107500
>
・加害者少年は保険に入っていた為、事故後過失割合10で爺さんに骨折の治療費等を支払って一旦終了
・爺さんそのあと痴呆発症→寝たきり→肺炎→事件から死亡(事故から1年4ヶ月後)のデスコンボ
<
JRF2015/4/101509
「過失」で払ったことは双方譲らなかったという特殊事情があると見るべきなのかもしれない。
JRF2015/4/104258
……。
私の解釈は「過失」を小さく取り過ぎていると見る方は、その反面として、私がときおり「消費者十分注意」という概念を作るべきだと言っていることに注意して欲しい。具体例としては、ネットを使うときに無線LANでパスワードも設定しないようなのはダメで、そこはパスワードをかけるぐらいの注意はしなければならないとして「法定」すべきだと考えている。
keyword: 消費者 十分 注意
JRF2015/4/101762
学校の施設管理者だったら、善管注意義務でいいと思うが、親や教師については消費者十分注意ぐらいの責任にするのがいいと思う。
JRF2015/4/107054
……。
他の例として、例えば、急いでいて走っている少年のカバンが自動車を傷付けたとしよう。
この場合も、走っている少年が道の真ん中などを行っていた場合など以外は、少年の側の「過失」は認める必要はない。「ごめんなさい」すれば故意はないで十分だと考える。
JRF2015/4/101227
むしろ、自動車が走行中であれば、自動者運転手の側の過失の問題、自分で自分の車を傷つけたため保険が降りない可能性があるとでもするべきで、そこは「ごめんなさい」があれば、運転手側の過失もなく、運転手が入っている保険から補償が出るという形になるべきだと思う。
JRF2015/4/102464
保険の過失割合の計算に「(保険会社がカバーすべき)偶然・天災の要素」という部分がないといけないということにでもなろうか?それが難しい?それともすでにある?そのあたりは私にはわからないな…。
JRF2015/4/105911
typo 「与った」→「当った」。
JRF2015/4/106424
……。
追記。
上で引用した「きま速」には次のようなコメントもあった。
JRF2015/4/116104
>
裁判費用って裁判を維持する費用の事で弁護士費用は含まれないんでしょ?
両親側も弁護士費用結構持っていかれるんじゃないかな?
保険の特約とかに含まれていればいいけど
<
>
個人賠償責任特約は示談代行サービスは付いてる。
だが、今回は示談じゃなくて訴訟だから、多分弁護士費用は自前じゃないかな。
<
どうも裁判費用のことまで考えて解決を導かないとダメらしい。
JRF2015/4/118074
「過失割合」というと「過失」がすでに認められているみたいに聴こえるから、結果責任についての「帰責割合」とでも言い直せばいいと思う。無過失でも帰責による示談金は保険で出るとする。
JRF2015/4/118786
被害者の補償がこの国では十分でないという現実を見すえると、民間保険で代替的に補償を実現するというのは現実解としてはありえる。本来なら被害者の側が保険に入っていて、その保険ですべて補償されるべきというのが建前で、今回のケースの場合、示談金を渡した時点での少年側の保険のご利益は、そこで帰責の切断があって学校等との問題にまで上げないという和解になるということになると思う。その分は、被害者側の保険からは引かれる形で示談になるとする。
JRF2015/4/117260
それで、それ以降に生じた死亡については、少年側の保険会社が補償によって訴訟を買い取ることができる、つまり、代位で、学校等に対して裁判ができるとする。被害者側の保険会社が保険を出せば、その保険会社が学校等に裁判を起こすことになるが、どちらの保険会社が裁判を起こせるかは、個々の保険会社にとって有利な和解を導ける点で違いがある…となろうか。
JRF2015/4/111729
保険がまったくない場合は、示談金は心付け程度でも今回の場合はよくて、死亡を知った段階で示談金に上乗せした見舞金を若干払っても良かった。被害者側は学校や国の責任を問うても良いが、それも施設の安全対策を導くぐらいが落としどころになるしかないといったところと考える。健康保険とかは機能しているはずだし、示談や見舞の際に弁護士等を介するという在り方もあるが、少年側の気持ちの問題以上ではない…被害者には冷たい言い方になるが、今回の件の場合それぐらいだと思う。
JRF2015/4/117693
最高裁まで行かないと結果妥当な判決が得られなかったことのほうが問題のように私には思われ、それには保険会社が司法制度を歪ませているのではないかという疑いを抱く。…といったところ。
keyword: 被害者 補償
keyword: 結果責任
JRF2015/4/110721
……。
さらに追記。
「帰責割合」は、フィフティ・フィフティを基本として、例えば、今回のケガの場合は少年側 6 の 6:4 などとする。示談金のうちの慰謝料については、その割合から計算し、相手のケガの補償については、割合に応じて一定額まで出すようにすればよいのではないか?
JRF2015/4/118271
「過失割合」は、保険会社が保険金を減免するときの計算にのみ使うように別途計算すればよく、双方過失がない(と私が見る)今回のケースの場合、双方 0 (または 10)として良く、ケガの保証については、双方共に保険に入っていれば保険会社が折半、どちらかのみが保険に入っている場合は、入ってるほうが全額支払いで対応すればいい。
JRF2015/4/112103
ただし、今回の場合、ケガから死亡に致る部分については計算を割け、そこの「帰責割合」は少年側 1 の 1:9 とでも見て、そこから一定額を計算し、(過失割合は 0 or 10 のままだから)その(全)額を支払うとすれば、結果妥当な水準の見舞金が出せるのではないか?
JRF2015/4/116712
修正 「何の救済がない」→「何の救済もない」。
JRF2015/4/148728
《「子が蹴ったボールで事故、最高裁「親に賠償責任ない」」 News i - TBSの動画ニュースサイト》
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2465201.html
JRF2015/4/104364