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cocolog:90720537

違法ダウンロード拡大「反対」。…だが、スクショはダメだが印刷するなら可という変化球は善用できるかも。つまり、アナログの聖域化、さらに非ネットワークなCD-Rへの保管、ミニスーファミのような専用機の利用、PC-9801のような旧式のネット上バーチャル化につながるならおもしろい。 (JRF 7220)

JRF 2019年2月22日 (金)

記事を書いた(↓)ので詳しくはそちらで。

《受託者責任と違法ダウンロード拡大》
http://jrf.cocolog-nifty.com/society/2019/02/post.html

ここでは記事に書かなかったことを書いておく。

JRF2019/2/225448

……。

特定の情報に注目させるために、他を積極的に消させるようなことをやってよいか。

神の受託者たる教会がそのようなことをやっていた場合も許されるのか。それは神が与えた情報がそれだけでは弱いと暗に示すようなことで、それは神の名誉を傷付けるという点で、背任ではないか。

JRF2019/2/222799

教会はローカルな風習も残すようにする責務があったのではないか。民主的に神の代理人を選ぶ形となる新教の場合、個々が受託者となるだろうが、それが、ローカルな風習も個々に守るという形を取る必要があるのではないか。

すべてを遺すことはできないとしても、象徴的に何かを遺す必要はある。著作権期間延長をするなら、それでも遺った物に、それ以外の物への責任を加重するものにするべきではないのか?

JRF2019/2/227657

記録をすべて監視しようとすることも罪なのではないか。それがアレキサンドリア図書館の罪だったのか? それが現代、エリート集団に問われているという見方もできるのかもしれない。すべての有用な記録がどこかで保管されていると思い込ませることも罪なのではないか?

JRF2019/2/228286

……。

「PC-9801 のような旧式のネット上バーチャル化」とは、BIOS 等をサーバー内において、ネットでユーザーが指定するデータをサーバーがダウンロードして画面をブラウザに表示するとか、そういうことを考えている。

JRF2019/2/223001

「ミニスーファミのような専用機の利用」は ROM の所有者ならば、非ネットワーク機器では、民事的にも違法でなく、OK ということにしたいということ。所有 ROM はサブスクリプションの期間が永遠ということで、ずっと私的使用ができるとしたいが、それが非ネットワーク機器に限られるのか、サブスプリプションがあればその間私的使用できるという法律があるべきかについては、あいまいのまま残っている。私の中でも結論が出ていない。

JRF2019/2/226530

……。

追記 (この部分一度投稿ミスしたので削除してから再投稿)。

マンガ家の赤松健氏などが心配している同人的イラストの「スクショ」またはダウンロードについての私の考え方。

基本的には親告がない状態では合法だから、普通にダウンロードしてよい。だいぶ後から親告があった場合は、それより前にダウンロードしていたものについては「事情を知」ろうもなにも問題ない。

JRF2019/2/224801

ダウンロードする前に親告の公示があったんだけど、それを知ったのがダウンロードの後の場合、事情を知らなかったのだからダウンロードは問題ない。でも、ダウンロードしてから 1ヶ月以内に CD-R 等に保管し、PC 内には「キャッシュ」を置くのみにしておかないといけない。

イラストが公表されてから権利者が知るには時間がかかるだろうから、公表後 1 週間ぐらいまでの親告の公示があれば、基本はダウンロード前の公示と同じに扱うべきだろう。

JRF2019/2/227565

だから基本的には同人的イラストはすべて CD-R に焼くなどしておいたほうがいい。誰かが事情を知って PC 内のファイルが消されてもいいように。でも、不利益はそうやって勝手に消される程度に留めないとまずいので、誰かに侵入されて盗まれて再アップロードされたときは、「応分の管理」をしていたならば免責されるべきだろう。

JRF2019/2/225632

事情を知らないでダウンロードしたものは CD-R に焼くなどしてから PC から消すべきというのが私の考え方で、そのほうが後世にいろいろ残りやすいという判断がある。ただ、イラストなどはずっと PC に保管していつでも見られるようにしておいたほうがいいだろう。だから、消されても文句言えないから、まず CD-R に焼くなどしろ…と。その上で、PC 内に保存する場合は、本当に「事情を知らない」うちは気にする必要はないが、事情を知った時点で管理方法を変えるべきだと言える。

JRF2019/2/223445

「事情を知らない」のは1ヶ月以内とみなす…と書いたが、本当に事情を知らず合法であることを推定していた場合は、「応分の管理」をしている限り、その者が PC 内から消去する必要はないとして良いのではないか。

JRF2019/2/223619

逆に、本当の海賊版(原作のまま)の場合は、1ヶ月たてば違法であると推定して PC 内から消すべきというのを法に加え、逆は良いことを示すべきかもしれない。受寄者は事情を知っていれば親告された1ヶ月後にイラストを消して良いというのも法に加えておくべきかもしれない。

JRF2019/2/226788

……。

追記。

同人的イラストについて。仮にダウンロード後しばらくたってから親告の公示があった場合も、PC 内からは削除して欲しいというのが人情だと思う。

JRF2019/2/226928

同一性侵害ならまだしも翻案権の侵害で、金銭的解決を求めているだけのものは、その金銭にそれまでダウンロードされた分の使用料みたいなものも含まれるだろうから、消去の必要はなさそうにも思うけど、払わされる側に立てば消去されることになれば払う額は少なくて済むかもしれないという事情はある。

JRF2019/2/222692

だから、基本的には PC 内から消すことに決めたほうが良いのだと思う。もちろん、CD-R 等に保管したものは、応分の管理…いや善管注意かな…のもと消さなくていいけど。

JRF2019/2/224917

……。

証拠保管について、これまでの流れを整理すると…。

まず、ダウンロードの時点、これは上の記事に書いたとおり。事情を知りかつ所有権がなくかつブラウザ上でおおむねは確認できないものは海賊版のダウンロードが犯罪になる。「事情」が生じていても所有権があるか、ブラウザ上でおおむね確認できるものはダウンロードはできる。

JRF2019/2/224273

で、犯罪でなくダウンロードできたものの保管について。一定期間(一ヶ月?)は猶予期間として何を PC 内に保存していても良く、この時点では民事違法もない。その猶予期間が終った後、(その前でもその後しばらくした後からでも、)「事情」が生じたことを知った場合、または、本当の海賊版(原作のまま)で「事情」が推定される場合、PC 内に置いておくのは違法となり、CD-R 等に善管注意して保管しなければならない。「事情」が生じているが知らない場合、PC 内に置いておくのは違法だが、応分の注意をしている限り免責される。

JRF2019/2/223196

ただし、所有権がある場合は、「事情」を知った場合などでも、「応分の管理」より「強い管理」をすれば、PC 内に置いていても違法ではなくなる。同人的イラストなどの二次創作の場合は、一次著作物の所有権を別に持っている場合は、ここでいう「所有権がある場合」に該当するとすればよいかもしれない。

JRF2019/2/229643

クラウドロッカーや複数人使う PC で管理を担当する者など「受託者」が、事情が生じたことを知った場合は、その時点でそのことを通知した上(通知を試みれば十分)で一定期間(一ヶ月?)たったら消去を行えば問題ないとすればよいと思う。

JRF2019/2/226085

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