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cocolog:91765142

GAFA や Twitter が支配するネットの現在は、戦前のスタンダード・オイルが活躍する独占の時代に似ているのではないか。勝ち企業に対し国家資格など意識させて対抗していくと同時に、負け企業にも一定の規律を求めることが必要ではないか。 (JRF 3732)

JRF 2020年3月20日 (金)

はてなブックマーク《Facebookにもネットワーク外部性?-幅広い世代が利用して高まるユーザビリティ | 経済学はみんなの味方!》
https://ss-wd.com/articles/microeconomics/network-externality/553/

JRF2020/3/208347

jrf:>SNSは連帯して誰を排除するんだ? 新自由主義が想定した小SNSの連帯・競争でなくNET外部性による大SNS支配の時代。劣後SNSは無責任な整理。代替が効かないのに排除・整理退出の完全な自由を国家は私法人に与えてよいのか?<(2020/02/021)

JRF2020/3/209978

ネット企業はネットワーク外部性があり収穫逓増で、独占が自然とされる以前の新自由主義の枠組では、同種の小さな企業が争って競争が公正性を担保されるという想定があったのではないか。

しかし、現在のネット企業は、一種のサービスについては独占が進んだあと、そこに企業が、そのサービスの周辺領域で稼ぐのがセオリーになっているようである。それはあたかもビール会社が、味に違いを付け、その味に関しては独占を保っているように、核となっている部分には独占がある。

JRF2020/3/205139

独占企業は市場の価格を受け容れるのではなく、自分で価格を選ぶように、ネット企業はその独占によって、市場が求めるサービスよりも、自分がやりたいサービスを提供する傾向にある。競争によって市場が達成できるはずの公正性にいたらないサービスが増えているおそれがある。

また、競争に勝ったネット企業は、自然に国際企業であり、それがゆえの公正性があるが、パトロンとして各国の思想家を支えるわけでもなく、周辺国では公正性の担保のため国家が介入する必要があると私は考える。

JRF2020/3/209583

競争に負けた企業も、ある意味独占的な部分があり、ユーザーにとってはそこのみが供給する形となったサービスがあって、ユーザーはそのサービスの上に構築した有形・無形の資産がある。そのため、株主のみの都合によるその退場や、退場しないための整理・改変は不公正な痛みが大き過ぎる可能性がある。その移行措置などに何らかのルールや指導が必要と私は考える。

JRF2020/3/202707

……。

まず、競争に勝った GAFA や Twitter に関する話。

彼らがパトロンにならないことに対して、(改変された)国家資格・免許の重視で対応するという方向を考える。

現在、具体的には二つ考えている。

JRF2020/3/204850

一つは、古物商・学芸員に類似した Non-DRM なゲームは電子書籍などを取扱うものを作り、知識層(インテリ)を支えるサービスをするというもの。その免許を持っている者にネット企業が Non-DRM 物のダウンロードのサービスを提供することを想定している。

免許を持っている者が正規に NonDRM 物をダウンロードできないなら、個々に融通しても問題はない…または対抗できない(免許が提示されている領域なのに、NonDRM物をたまたま発見したので削除したというのに責任なないといっても通用せず賠償しなければならない)とすべきだろう。

JRF2020/3/208196

もう一つは、↓を受けて DMCA通報でアカウント停止等をするには弁護士資格を必要とするもの。もちろん、弁護士に委任しての通報も良いとする。DMCA は海外の法律で規制が難しいが、日本人のアカウントで国内に向けての表示に限り、弁護士資格がない通報にアカウント停止(日本国内での表示停止)を行えば、停止でもたらされた損害に対しプロバイダ責任を免れない…みたいな規制ならば、不可能ではないのではないか。

JRF2020/3/204905

はてなブックマーク - 《ラブライブパネル批判アカウントが相次いで凍結。DMCAを悪用した嫌がらせか | ハーバー・ビジネス・オンライン》
https://hbol.jp/213407
jrf:>(…)国内に限りアカウントの停止等にはDMCA通報に弁護士的免許を必要とし、それがない場合はプロバイダ責任を免れない…みたいな規制は案外いけるのでは?<(2020/02/21)

JRF2020/3/201996

私は、直近の [cocolog:91758418] でも述べたが、私は、司法制度改革のとき、弁護士の数を増やすのに賛成した。その責任から弁護士の役割を増やすことを提案することが多い。「弁護士檀家制度」みたいなのを作ったらどうだろう…とかも考えている。

keyword: 弁護士檀家制度

JRF2020/3/206678

GAFA が著作権を AI で管理すればいいというアイデアがあるのだと思う。統一的な AI で著作権違反を監視する…としている限り MAD の微妙な差異などが是認されることはない。そのパラダイムは「これからは 3D アニメしかない」というのに似た古い考え方だと。弁護士が個々に AI を持って、手くせのようなものを拾っていくようにすべきではないかと私は考える。

JRF2020/3/206247

なお、ネット関連に免許が必要という意見も私は前から持っていて、他に、以前 [cocolog:71871178] で「広告免許」の提案もしている。ステルスマーケティングなどをすると免許の取消があるというもの。計算力で他の情報を圧するのを矯めるのと同時に、免許のない広告があるページに課税していくようにすれば、匿名の P2P ファイル共有もある種のステルスマーケティングとして規制できたのではないかと私は考える。

JRF2020/3/201163

……。

さて、ここからが実は本題なのだが、競争に(ほぼ)負けた企業に関する話。ここでは、このブログの管理をするココログを想定している。

ココログは 2019年3月19日のリニューアルで、大きなシステムの改変を行った。表示スピードアップや、https 化など、一般ユーザーには大きなメリットがあったものの、ココログプロと呼ばれる上級者向けサービスは、多くの機能が(今のところ)廃止されたりして憂き目を見た。

ココログの利用規約には以下の項目がある。

JRF2020/3/207289

《ブログ:ココログ:ココログ利用規約:@nifty》
https://www.cocolog-nifty.com/kiyaku/
>10.ニフティは、サービスの全部または一部をユーザーに事前に告知することなく変更することができるものとします。ニフティは、はユーザーおよびその他の第三者に対して、当該サービスの変更に起因する直接的または間接的な損害に関して一切責任を負わないものとします。<

JRF2020/3/208767

ユーザーは、特定のサービスがあることを前提としてサイト=資産を構築しており、この「サービスの変更に起因する直接的または間接的な損害に関して一切責任を負わない」が有効かどうかが問題となる。

《利用規約における免責規定は会社を救う | STORIA法律事務所》
https://storialaw.jp/topics/3331

JRF2020/3/203881

>BtoBの場合。
この場合は、まず「軽過失の場合は全部免責する」という規定は有効とする裁判例が複数あります。ですので、一応それはOK。
次に「故意重過失ある場合」に責任を一部免責し、たとえば「月額使用料1か月分に制限する」と定める規定が有効かどうか。

これについては裁判例も分かれておりグレーです(たとえば東京地裁平成26年1月23日判決は、重過失がある場合には責任は限定されないとしています)。

JRF2020/3/204495

(…)

BtoCの場合

BtoCの場合は消費者契約法が適用され、以下の2点が明確に同法で規定されています。

1 事業者の損害賠償責任の全部を免除する規定は無効(消費者契約法8条1項1号・3号)。
2 事業者に故意・重過失がある場合には、責任の一部限定規定も無効(同法8条1項2号・4号)

JRF2020/3/203518

また、消費者契約法 第10条もある。

>第10条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。<

JRF2020/3/200766

基本的に、私は「消費者」なので「一切責任を負わない」というのはナシだという話になる。ただ、ココログ「プロ」は、BtoC の消費者向けサービスだが、そのサービス名称から(小規模)事業者向け BtoB で解釈される恐れもないわけではないので、BtoB でも通用する論理を述べたい。

JRF2020/3/208440

また、ココログがその上の存在に対して主張するときも BtoB の論理が必要になろう。ココログが自分達がされていることを、ユーザーに押しつけてみて逆に学ぼうとしている…ということはあるかもしれない。だから、BtoC ではなく BtoB の戦い方をしたほうが相手に響く可能性がある。

JRF2020/3/208075

また、この場合、どういう保障がなされるべきかも問題になる。基本的には構築した資産の「原状回復」が望みであり、損害賠償になってしまうと微々たる額になりかねず、一定額が戻ってくるのみというのではまったく足りない。

JRF2020/3/207003

原状回復を自力で…ということだとドメインを渡せとなるし、何かの意見を言うためにというなら、株式を渡せというのもありうるが、それは私の望む解決ではない。

金銭的でない解決を促すために、あえて、これが背任罪に相当すると述べたい。この場合、「故意」性の立証が大事になる。

JRF2020/3/203224


はてなブックマーク - 《【背任罪の具体例(任務違背・図利加害目的の判断をした裁判例)】 | 一般的な刑法犯 | 東京・埼玉の理系弁護士》
https://www.mc-law.jp/keiji/26458/
jrf:>某社に突然Webページの削除のみ可UL不可にされた。依頼してのULを認めさせ元のUL可に追い込みたい。会社の利益を図っていてもSNSではページという財産の委託者の利益とは別という見建てをして背任で攻めてはどうだろう<。(2020/02/21)

JRF2020/3/209336

SNS 的価値というものもある。個人にとって時間をかけた大きな財産、信用。私はココログを SNS 的にはあまり使っていないので、社会関係的なものの資産価値はそれほど大きくはないのであるが、一般的な話としては主張できると思う。

戦前、労働法がなかったころも、労働を「委任」として…労働力という対価を払いながら、社会関係という資産を預け、そこから給与という配当を得る…と見建てて、背任に問うことはできたのではないかとまず考えた。

JRF2020/3/204615

ココログも生き残りをかけていろいろな努力をしているわけだから、ある程度はしかたないのかもしれず、ココログ自体がつぶれるよりはよい。ただ、そういうのは、戦前、負けた劣後企業がつぶれるときもそうだったはず。

そこで調べると、上のブクマしたページで蛸配当の話があった。上のリンクによると、株主が背任を訴えたものの蛸配当が会社の利益ひいては株主の利益をはかる意図があったとして背任は認められなかった。しかし、ことが(ホワイトカラー)労働者の「社会関係」を預けるという委任関係で労働者が訴えていれば、別の結論がありえたと考える。

JRF2020/3/208756

SNS ではページという財産の委託者であるユーザーの利益と、株主の利益は異なり、一定程度、企業(ココログ)はユーザーの利益も保つように配慮しなければ、背任を問われうると私は考える。

もちろん、有罪にする意図はまったくない。交渉をまともに取りあってもらうのが目的。まともに交渉しないこと、こちらの要求にまったく歩み寄らない場合、「故意」性が高いと主張すればよいと考える。そして、こういう論があれば、ココログの社内政治でも主張しやすいかもしれない…と思う。

JRF2020/3/203585

背任を背景に、ルールや指導について、労働法のような整理がやがて必要かもしれないがそれは将来の課題。

JRF2020/3/202718

……。

ココログプロ、いろいろバグとか問題点はあるのだが、特に私が問題にしているのが、自由にディレクトリを作りアップロードすることができなくなったこと。これまで使っていた JavaScript や HTML の更新さえできなくなっている。

ただし、従来のファイルの「削除」はできる。ただ、セキュリティなどのことを考えると、削除のみできるというのは実質的な削除、緩慢な完全削除に当たるだろう。

JRF2020/3/201437

Geocities や Yahoo ブログが閉鎖していく環境で、せめて削除だけできるようにしてはどうかという議論もあったと推察される。

ただ、ネットでは、同じ URL で提供し続けることには一定の利益があり、それはある種の資産と言える。そうでないなら、ドメインの売買など成り立つはずがない。

JRF2020/3/208910

ネットの価値はその積み上げられた情報やリンクネットワーク、SNS の関係性にある。そういう「資産」がいくら消えてもいいというのは、ネットの価値の否定だ。そういう「削除」が社内の雰囲気で「強制」されたのなら、いずれネット企業であるココログの社内でプライドを持って仕事ができなくなるのではないか。「削除」をほうっておくのは、士気にかかわると思われる。

JRF2020/3/203473

それは Geocities や Yahoo ブログも同じで、本来なら、ネットを守ることに価値を見出した国家により、銀行クラッシュで取引先の安全が図られるのと同じで、単純に移転先の候補があるからいいという以上に、ユーザーの財産であるページの保護がなされるべきだった。(国会図書館でのアーカイブなど。)

JRF2020/3/202846

……。

そこで私が「背任」の可能性で「脅し」ながら実現したいのは、こちらがメールで申請してのココログ社内での手動によるアップロード。当然、これは手間がかかるので、何らかの自動化…あわよくば元通り自由なディレクトリへのアップロードが可能になる…と想定している。

一番いいのは、以前のようにディレクトリを自由に作ってアップロードできるようになることだが、次点は、ココログに申請したディレクトリが認可されたら、そこ以下ではアップロードできるというもの。

JRF2020/3/207760

ただ、その場合トップディレクトリの問題が残る。かつて Google がやっていただけで今はそういうサービスが少ないからあれだが、トップディレクトリにファイルを置くことでサイトの持ち主であることを証明できたが、それができないのはやがて問題になる可能性がある。robots.txt も置けないのも問題である。

だから、そういうことをするなら、トップディレクトリも申請でファイルが置けるようにしないといけないだろう。

JRF2020/3/201138

……。

そういうユーザーの「既得権」の問題の他に技術的な問題が、ココログにはある。

ソースファイルの Zip がアップロードできないのは今は GitHub とかあるからガマンするにしても、サイトで使う JavaScript や HTML はココログ内に上げないといけない。

JRF2020/3/200397

自由なディレクトリにアップロードすることの代替策としては、ブログテンプレートでテンプレート的な変化がないにもかかわらず一々生成するというものが考えられる。しかし、将来、このサイトの相続者やココログの中の人が、私のテンプレートを参考にするとき、本当は各ブログ共通で変更もないのに、いちいち変更がないかを確かめねばならず、それは数が増えるにしたがって大きな手間になる。

JRF2020/3/209020

その手間を少しでも抑えるために、ライブラリを一つのテンプレート・ブログに押し込むことが考えられる。このとき、10 個の制限があるうちの一つのブログをつぶして JavaScript や HTML のライブラリ専用にすることになると思うのだが、ここでも問題がある。

一つはテンプレートの速度の問題、100個以上のテンプレートを登録して大丈夫なのか。

もう一つは、現在、テンプレートの生成にバグがあり、テンプレートとは違うファイルが出てくることがあること。このバグがある限り、精妙な JavaScript ライブラリをテンプレートで指定などできない。

JRF2020/3/207556

……。

ココログにも時間が必要だろうから、気付いたときにクレーム・要望を上げた上で、しばらく黙っていたが、ココログの大「改悪」から一年たったことだし、そろそろ違う行動をしたい。

まずとりあえず、ここら辺の「要望」をココログに言って出かたをうかがい、次に総務省や消費者庁に(窓口があればメールなどで)訴るつもり。

JRF2020/3/206167

↓がいいのかな? どれぐらいまともに対応してくれるのだろう…。

《電気通信サービスに関する情報受付フォーム》
https://telecom-user-report.soumu.go.jp/form/pub/19436_otcb_1/index

JRF2020/3/208159

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