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cocolog:92422763

相互養子契約が可能なのは男子18歳・女子16歳。配偶者相続が有利になる「結婚」は、遺伝子診断を受けた実子が性交同意年齢に達したあとに限る。…としてはどうか。人類種の自然な交配による文化の相続を促すための優遇という位置付け。 (JRF 7161)

JRF 2020年12月18日 (金)

この話は、次のひとことの続きである。

[cocolog:92418805]
>性交同意年齢の引き上げに反対…というよりも、2022年からの女性の結婚可能年齢の引上げは取りやめるべきだ。少子化でむしろ若い年齢での結婚を増やすべきなのに逆行するし、それが国際的な求めによるとしても保守政権で決まったのは異常だ。<

JRF2020/12/181760

なお「相互養子契約」は、同性婚の代わりとして私が提唱しているもの([cocolog:89997835], [cocolog:91445353])。

[cocolog:89975483]
>同性婚には相続税の問題がある(…)。次の世代との結婚の場合、男性と若い女性なら「間違い」が起こりやすく、そこで息子や娘への税がかかる相続が起こる。つまり権力が介入しやすい相続が起こる。同性婚を認めると、財産の相続に介入しづらくなる。<

JRF2020/12/184465

[cocolog:72947619]
>>今の税制のまま放置すると、自分の配偶者を育てるというおかしな方向に圧力をかけてしまわないかと心配なのである。<<

このような同性婚の相続税問題をクリアしながら、同性愛者の認めるパートナーとしての権利を確立するためのものとして、相互養子契約を考えている。

以下は「グローバル共有メモ」に書いたものを中心に書く。

JRF2020/12/181069

……。

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○ 2020-12-16T13:52:29Z

アバド指揮ミラノ・スカラ座管弦楽団&ポネル演出『ロッシーニ: 歌劇「セビリャの理髪師」』(制作: 映像 1972年 音楽 1971年) の DVD を観た。

JRF2020/12/188218

(…)

これも『フィガロの結婚』も最後が結婚で終るのがそれが一番「目出度い」からだろう。昔のポリコレがすすんだ日本では『忠臣蔵』の「仇討ち」こそが一番「目出度い」ものだった。世界はどうも人口増どころか人口維持すなわち子供を生むのが祝福されないようになりつつあり、それとポリコレがあわされば、世界でも『セビリアの理髪師』よりは『忠臣蔵』のほうが「目出度い」となるのかもしれないね。

JRF2020/12/184862

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どうも、性交同意年齢の引き上げの議論を読んでいると、「結婚は子供を産むためにする」というのには強い抵抗があるように見える。確かに子供をもうけない結婚がダメというわけではないが、しかし、国が結婚を制度として優遇するのは、本来は国家の継承が結婚をして子を産むことにかかっているからではないのか。

また、同性婚は「相互養子契約」に…というと、いずれ異性婚と同じにしろという意見が出てくるだろう。その場合、国の厳し財政事情からすれば、異性婚の側の権利を削り「平等化」するという議論にせざるを得ないだろう。

そういったところから次の議論がはじまる。

JRF2020/12/189485

○ 2020-12-16T15:21:11Z

人口維持すなわち子供を生むのが祝福されない世界では、結婚は配偶者の財産を有利に相続できる制度でしかないのかもしれないな…。

こりゃ、同性婚または相互養子制度が認められるときの配偶者相続の見直しでは、実子がいなければ相互養子的相続になる…とかになりそうだな。ちなみに、私の考えでは、養子または遺伝子科学的に実子がいても相互養子者は、養子的相続のみね。それで文句が出るなら、配偶者相続はすべて養子的相続でいいと脅迫することになるのかな?

JRF2020/12/186038

○ 2020-12-16T15:28:06Z

子供を産むのが酒を飲むより重い責任だからって、25歳からしか子供を産めないようにするというのは間違っているでしょう? 本来は「成人」というのは世界的に文化的にあやふやな概念だ。大人への階段を上り始めたとき、酒を飲むより大事なことを決めることができ、そうしたなら、それを周りの大人がサポートしていくというほうが理想的な社会じゃあないですか?

JRF2020/12/188237

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大事なことなので確認しておくが、これは、配偶者相続をなくせ…という議論ではない。最低でも、子と同じぐらいは相続でき、子と共同すればかなりの財産をあいかわらず相続できる。…というものである。

JRF2020/12/185290

上で「国家の継承が結婚をして子を産むことにかかっている」と書いた。また、[cocolog:92418805] では>若い夫婦の親が経済的に介入するのと同時に、遺伝子診断等を受けさせて、その後の育て方(食生活等)を導くようなことができればいいと思う。<と書いた。さらに、遠い将来に向け遺伝子科学の利用で人類種が大きく動揺することを避ける意味で、「自然な交配」に特別な価値を見出すことを組み合わせると、次のようなアイデアが浮かぶ。

JRF2020/12/183039

○ 2020-12-17T16:14:44Z

相互養子契約が可能なのは男子18歳・女子16歳。配偶者相続が有利になる「結婚」は、遺伝子診断を受けた実子が性交同意年齢に達したあとに限る。…としてはどうか。人類種の自然な交配による文化の相続を促すための優遇という位置付け。

性交同意可能になってから子を生み、その子が性交同意可能になるまでだから、結婚可能年齢は最低で26歳ということになる。

ただし、「結婚」の前には相互養子契約しているのがデフォルト。相互養子契約は同性婚の文脈ででてきた考え方だが、異性にも適用できる。

JRF2020/12/188908

産まれたときに実子に遺伝子診断を受けさせるというのもデフォルト。そうして(さらに相互養子契約時に希望して)おけば「結婚」可能になった段階で、自動的に相互養子契約は、「結婚」にアップグレードされる…とすればよいと思う。

まぁ、これを「結婚」というよりは「銀婚」なり言って、相互養子契約のことを「結婚」と呼ぶようになるかもしれないが。

JRF2020/12/181526

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子供が大人になっていくところで、大人になるのを支援しながら文化継承を行いたいというとき、一方が早死にしてももう一方が文化継承計画を継続できるようにするために、特別に配偶者相続を有利にする。…というのが趣旨である。

JRF2020/12/180227

昔は、男は子供が本当の子供であるかはわからなかったものであるから、相続するのは本来は養子などでもかまわないのであるが、近年顕著な少子化に対応するためにあえて実子に関する特別な優遇を設けるのである。ここで「少子化に対応」とは、経済的に未熟な低年齢での自然な交配を広く促しながら、そのマイナスを補う上で遺伝子診断との組み合わせを促すことである。

JRF2020/12/186971

実子に関する優遇といっても、実子を直接優遇しては平等の阻害が大きいので、伝統的な配偶者相続の有利さでもって、優遇とする。

…といったところ。これでうまくロジックとして機能しているだろうか?

JRF2020/12/184812

……。

人工子宮などができれば、遠い将来、人類種に自然な交配が維持できるかの危機が現れる可能性がありうる。人工子宮を使うことは妨げないが、自然な交配による出産が維持できることを優遇する必要はあるかもしれない。

そういう意味では、単に遺伝子診断を受けて実子とわかっているだけでなく、母が自分の子宮で産んではじめて配偶者相続が有利になる。(当然、無痛分娩でも全然かまわない。そこまで細かくは言わない。)…とすることも考えられる。

JRF2020/12/187248

もう一度言っておくが、別にそれ以外の配偶者に相続させない…という趣旨はない。生物学的な遺伝にからんである種の配偶者を伝統的な上限で特別に優遇する。幸運に巡まれなくても同性婚と同程度には相続できる。…というだけである。

人は生物である以上「生殖に幸運は大事だ」という側面をある程度は認めるわけではある。批判はあるかもしれないが、でも、今も結婚ができるようになるというのも一つの幸運なんだよ?

JRF2020/12/184465

逆に、生物学的な子ができない夫婦はそれによるメリット・デメリットが今ははっきりしないが、このアイデアを取り入れ、高々、デメリットは配偶者相続が相互養子的相続になるだけとなれば、諦めもつきやすいかもしれない。

JRF2020/12/184998

……。

ちなみに体外受精に関しては私には↓という「ネタ」もある。体外受精という科学の発展への bet はこれぐらいで。

[cocolog:80965253]
>>「脳が宇宙」より卵子と精子を月とか金星とかで人工受精させてサンプルリターン後着床、「受精地主義」で「宇宙人類誕生!」とかのほうがインパクトはあるかな?領土問題を不妊治療の発展に繋げる奇策とかいって。<<

JRF2020/12/182617

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追記。

例えば、年金は同性婚の配偶者にも必要なので、その辺りの手立ては講じてしかるべきだろう。遺産分割の前の段階で、配偶者にもっとも資産があったという状態を排除する理由はない。「共同財産」を夫のものにするよりは、ある程度はじめから妻のものにするような資産形成が今より好まれるようになるかもしれない。

また、税制上の扱いの話であって、遺言で配偶者に多く残すのは当然かまわないし、なんなら、遺産分割の法定相続分は現行のままでもよい(同性婚などの配偶者を5割から3割とかに変えてもよいが。ただ、そこまでするなら税制もあわせるべきという議論になろう。)

JRF2020/12/186421

……。

あと、遺伝子診断が広く行われている状況では、それを元に結婚を考える人が増えるかもしれない。若い者どうしなら、それを考えることも少なくなるという点で、遺伝的多様性が保ちやすくなるかもしれない。まぁ、親が結婚を決めるとなれば、難しいかもしれないが…。

また、若い卵子や精子のほうが、遺伝的な問題を乗り越えやすい面もあるのではないか。まぁ、産まれてからは、年とった男女のほうが問題を乗り越えやすいかもしれないが、そこは、親の親が活躍すべきところ…ということで。

JRF2020/12/186948

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……。

追記。

○ 2020-12-18T04:01:35Z

どうも配偶者相続の制限の話を書いてから不機嫌な Tweet などをよく見る。(不機嫌なのは私の無意識かもしれないが。)

超高齢化社会で、「後妻業」みたいなのが話題になるが、「後夫業」みたいなのも広くあって、配偶者相続を制限しようという話には、意外に「政治的」な抵抗が強いのかもしれないな…。

JRF2020/12/183321

……。

少し時間がたって、不機嫌と思った Tweet などを今もう一度見ても何も感じない。本当に、私の無意識が原因だったよう…。orz

ただ、財政当局は「後夫業」みたいなのは、脱法行為だとある種のバグ、チートだと見るのは事実だろう。

JRF2020/12/188091

これを封じるために、デフォルトは相互養子の相続分は子と同じとするのが良いかもしれない。その代わり、共同生活が長い(例えば同性愛の)夫婦は、たとえ夫名義になっていても「共同財産」は3割とか5割が配偶者の持分として認める。その持分は相続によって得たのではなくもともと持っていたとして計算する。そこに子と同じ新しい「法定相続分」をプラスされるべきものとする。…とすれば良いのではないか。

JRF2020/12/182046

そうすれば、共同生活が短い「後夫業」は正味、子と同じ分しか相続できないし、長く連れそった同性愛配偶者は、普通の異性愛夫婦とそれほど遜色なく相続できるようになるのではないか。

JRF2020/12/185888

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