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意匠法で守られるはずでない箱などのサイズの統一が拒まれている気がする。もし、それを拒ませている勢力があるのなら、自衛隊などの危機時作業(効率的)執行を事実上妨げたとして公務執行妨害罪に問えないかと思うのだが…難しい。 (JRF 9104)

JRF 2021年5月13日 (木)

100円ショップとかの商品がやたら意匠を変える。サイズ感が異なるような商品が増え、整理するにはあまりよくない。コピー商品を作るのは「不正競争」で、意匠法などで守られるべきというのを認めないわけではないが、しかし、寸法を揃えることは社会の効率上必要なわけで、その統一をするのは「物品の機能を確保するために不可欠な形状」というに近い。

JRF2021/5/135409

しかも新商品ではないような外箱・ダンボール箱のサイズまで統一感がないというのは、ごく最近のことで、昭和の時代には統一感がわりとあったように思う。その辺、意匠法の悪影響というだけのことではなく、私は、どうもサイズを統一させないという「陰謀」のようなものがあるのではないかと疑ってしまう。

JRF2021/5/139814

かつて肖像権の裏にヤクザ的なシノギがあったように、ヤクザなどのシノギとしてサイズを独占させること(統一させないこと)があるのではないか?

今回は、そういう「陰謀」があるとして話をすすめる。

JRF2021/5/132997

……。

サイズ統一による利益は、広く言えば国家の利益だから、国家反逆罪みたいなものが問えないかと第一感に思う。しかし、日本には「国家反逆罪」そのものはない。あるとすれば外患罪ということになるが、外患罪は武力行使にかかわるもので、今回のものに適用は難しい。

JRF2021/5/130883

そこでサイズ不統一の何が問題かと今一度考える。消費者の生活を非効率にしている。…しかし、非効率にしているからといって、例えば、ゲームが規制されるかというとそうではない。そこは問題にならない。もっと、命などが問題にならなければならない。

そこで思い当たるのが、「国家反逆罪」のもう一つの類型、公務執行妨害罪である。行政の効率を妨げている。…と。これも命などが問題になる状況…というと、自衛隊が危機時に積荷などするとき作業を(効率的に)執行するのを妨げる可能性を増している…ということは言えるかもしれない。

JRF2021/5/133881

しかし、公務執行妨害罪には暴行または脅迫が必要で、それをクリアしたとしても、具体的に妨害したわけでない今回のようなことが適用しうるかというとかなり否定的になるしかない。

逆に、妨害があったと認めそこはクリアしたとしても、最初に述べたように、ヤクザが半ば威してサイズの独占のために不統一を強制しているなら、「脅迫」は満たされるかもしれないが、経済的にたとえば一定の「協力金」を出して独占を守る体裁を取っていた場合、「脅迫」にもあたらない。

JRF2021/5/131567

この「協力金」方式を取られるとかなりやっかいである。以下説明していくが、このような「経済的暴力」は罪になるのがとても難しい。資本主義だなぁ…という感じがする。

どこからその金が出ているか、日本の不効率を狙っているから、外国からの援助を受けているのだろう…と、まぁ、そんなことは考えにくいのではあるが…だから、外患罪だ…みたいにはできない。武力行使にかかわるものでないからである。仮に外国の支援を実際受けていたとしても、財産を直接攻撃しているのではなく、適用はとても難しい。

JRF2021/5/132152

サイバー攻撃に対応するためには、このあたり変えねばならないと思うのだが、変えたとしても、サイバー攻撃も「武力」だとされるだけで、「経済的暴力」はとりおかれるのではないか。資本主義を続けるかぎり。

JRF2021/5/133834

……。

偽計業務妨害罪というセンはないだろうか? 問題は偽計である。偽計は「人をあざむく計略。その手段。」で、普通に考えれば別にあざむいていることはない。

不正競争防止法違反はどうだろうか? 不正競争防止法はむしろ、サイズの独占をうながすような書き振りで、逆の懸念は今のところない。案外、ヤクザがどうたらというのはなく、この不正競争防止法のせいで、サイズの不統一が広がったのではという疑いを私は抱く。

JRF2021/5/130109

買い占め防止法のような特別法はないだろうか? …私は知らない。ただ、そういう法律もあるのだから、「反資本主義」的でも今回のようなことに対し何らかの特別法は作れるかもしれない。

JRF2021/5/137503

背任罪というセンはどうだろう? 不統一を受け容れた側が、本来の効率的な商品展開を「賄賂」によって、ねじまげている…というセンである。不統一をすすめた側(ヤクザ)は、背任罪教唆ということになる。しかし、背任罪は、一般的に「他人のためにその事務を処理する者」を対象としていて、商品開発者を対象としないし、会社のトップがそもそも(ヤクザに言われての)不統一の指示を出していて、それに経済合理性がミクロではある可能性すらある。

JRF2021/5/137895

もう一度、偽計業務妨害罪のセンを考える。今度は、背任罪があるとする方向である。背任罪には問えないが、背任的なことがあるために統一が妨げられている。「背任的なこと」がつまり偽計である。偽計を指揮しているのが「ヤクザ」である…と。しかし、これがダメなら、商売上、誰かを蹴落す行為はすべて、偽計業務妨害罪になってしまわないか? …ということで無理があると思われる。

これも、経済人には賄賂すら認めるという資本主義の問題のように思う。

JRF2021/5/133588

……。

私は二つのことが必要だと思う。一つは、「経済的暴力」も外患の一種とするようなスパイ防止法的なものを作ることである。

もう一つは、不正競争防止法に、(著作権法などで認められる以外の)市場の危機時非効率を意図した行為を防止する旨を足すことである。

JRF2021/5/134933

実は、この二つは同じものである可能性がある。不正競争防止法には営業秘密に関する規定も多いが、それは経済スパイに対する対応であったはずである。しかし、スパイ活動というのは秘密を探ることのみが目的ではなく、攻撃的なスパイ活動もあるはずである。それを防止するという視点が不正競争防止法に必要というだけのことかもしれない。

JRF2021/5/138697

……。

……。

追記。

具体的に不正競争防止法に足すべき文面だが、DRM をかけることでアーカイブなどを難しくすることを封じることも射程に入れたい。そこで「不正競争」の定義に…

「権限濫用または不実な経済行為により、公正なまたは効率的な慣行の形成を妨げること」

…を足せばよいのではないかと思う。

「権限濫用」は著作権の濫用などを意図している。「不実な経済行為」は、上で挙げた「背任的なこと」または外患的なことを意図している。

JRF2021/5/143577

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