cocolog:93146120
私もそうだけど、すでに財産を譲る者がだいたい決まっていて、それを他に動かす契約がしにくいとき、部分介護契約とか言って、一部の財産のみ相互養子的に扱えれば「男性同性婚+養女の家族契約または男性収容所みたいなもの」に便利だろう。 (JRF 7185)
JRF 2021年11月23日 (火)
ただ、元々のアイデアとなったのは、[cocolog:89997835], [cocolog:90768574], [cocolog:91445353] の方向で、年とった男二人が「同性婚」して(中年の)女一人が「養女」となって男二人の面倒をみる…という話だった。[cocolog:92667535] では、男二人を拡張して「男性収容所」みたいなものを考えた。
JRF2021/11/239286
[cocolog:92667535]
>男性同性婚+養女のイメージとしては、この先の日本では余ってくると思われる一戸建てなどを共同住宅として、男性複数が住み、そうじ等は基本男性自身が行う。共用部分は順番で行う。で、「ゴミ屋敷」にならないよう週に一度か月に一度、「養女」役の女性がチェックする。生活力に多少問題のある男性でも最低限文化的な生活が実現される。…という感じ。<
JRF2021/11/231818
ただ、前から私には懸念材料があった。それは、相互養子契約という考え方のままでは、私は利用したくないということ。
[cocolog:91445353]
>あと、私にも財産が相続されるはずだが、私が独身を続けること、そこから残った財産は少し系図の離れた甥などに相続されるべきことがすでに暗黙裡に想定されてもいると思う。今後誰かと相互養子契約・家族契約をするとしても、甥・姪とかそういったところへの考慮は欠かせない。それが不利にならない相続制度の多様性も欲しいところである。<
JRF2021/11/235634
長かったが、これがこれまでの流れで、これからが本題となる。
次のようなツイートがあった。
《小山晃弘(狂):Twitter:2021-11-18》
https://twitter.com/akihiro_koyama/status/1461019778890416131
JRF2021/11/231957
>ちょっと前に墓友ってのが流行って、これは子供のいない高齢者同士が共同墓地に入る人同士で交友を結ぶみたいな関係なんだが、そこからルームシェアみたいのに発展した事例も多かったのよ。で、何が起こったかと言えば無惨に引き裂かれた人間関係で、まともに同居を継続できた墓友はほぼ皆無だった。<
これ以外にもパートナー制度…制度というほどのものではないかもしれないが…が、うまくいかないというツイートを読んだ。
それに対し、私は次のように述べた。
JRF2021/11/231902
……。
○ 2021-11-21T18:35:15Z
墓友とかパートナー制度がうまくいかないという話。私は相互養子契約を推していて気になるところ。うまくいかないのは財産の引き継ぎがないためガマンが効かないからと仮説をたてる。相互養子ならワンチャンあるのでは?
あと、私もそうだけど、すでに財産を譲る者がだいたい決まっていて、それを他に動かす契約がしにくいというのもあると思う。部分介護契約とか言って、一部の財産のみ相互養子的に扱えれば便利だろう…と思う。
JRF2021/11/234644
……。
私の問題については財産の一部を介護などをする人に相続することをあらかじめ決めておく「部分介護契約」が解決になるのではないかと考えた。
さらに、これと相互養子が組み合わされた、一部の財産についてのみ相続設定を行う、部分介護相互養子契約みたいなのができればいいのではないか。
JRF2021/11/231828
男性同性婚+養女のイメージに適用すると、男性同性婚の部分が部分介護相互養子契約で、養女は単なる部分介護契約にする。または、養女「的」ということがわかるように、部分介護契約養子なんて制度があっても良い。
この「部分介護契約」には一点問題がある。それは、そのままだと早く要介護者が死んだほうが「得」なため、おかしなインセンティブが生じるということである。
JRF2021/11/234581
そこで「部分介護契約」をするときは介護報酬を必ず払う形にし、それは相続財産と別枠で出されるようにし、ずっと生きているほうが「得」になる制度にする必要があるだろう。
男性同性婚の部分介護相互養子契約については、共通の財布を持つ的な共通支出契約をともなうとでもすれば良いだろう。男性同性婚の部分をそんなにベタベタした関係にしないということであれば、共通支出契約で出したお金はすべて「養女」を雇う「介護報酬」に使えばいい。
JRF2021/11/230173
「介護報酬」から、生活援助なども行われ、それがあまりにも足りない場合は、部分介護契約を打ち切れるとすることで、生活援助の質を上げることができるのではないか。生活援助分は介護報酬とはキッチリ請求書を分けてもいい。
男性などが困窮している場合は、生活保護のようなものから、共通支出を出せるようにすべきであり、生活保護とは別に介護報酬に直接的な補助も必要かもしれない。また、高齢の困窮者については、生活保護を出していても、相続財産の魅力をまとわせるため、ある程度の財産形成(実質無価値の動産・IT上の権利など?)は認めるとする必要があるだろう。
JRF2021/11/238056
……。
追記。
[cocolog:93119911] では、「父なし子」が不利なのは相続財産が(半分)ないからで、そのかわりに相互養子などのパートナーを片親が得ることに補助金のようなものを出せないかという話をした。
同様のことは、上の「養女」の子供に関しても言える。「養女」が十分な相続財産を持たなくても、「男性同性婚」が子供…仮の「孫」に「財産」を伝えればいい。ここでの「財産」は、金銭的価値のあるものだけでなく、文化的なものも大事で、生活保護を受けていても意義のある「財産」継承ができるかもしれない。
JRF2021/11/239835
ただ、自分をそのような立場に置くことを想定すると、そういった仮の「孫」に教えることには気恥ずかしさのようなものもある。むしろ、ネットに文を残し、それを読んでもらう形のほうが自然なように思う。そういったネット上の文に関して信託するみたいなことが必要かもしれない。
そういう意味では、読んでもらうことでポイントを渡す「はてな空スター」([cocolog:89579896])みたいな枠組があったほうがいいのではないか。このとき自分宛にも空スターを発行できるようにし、実質相続人にポイントを渡すみたいな仕組みがあればよい。
JRF2021/11/233931
私は「同性婚」のかわりとして「相互養子契約」を推している。
相互養子契約について、[cocolog:92422763] では同性婚と同レベルのものを「結婚」のデフォルトにし、遺伝子検査で実子とわかっっている夫婦については実子が性交同意年齢に達したあとになってはじめて完全な配偶者控除が受けられるようになる。…といった方向で論を進めていた。
JRF2021/11/237222