宣伝: 『「シミュレーション仏教」の試み』(JRF 著)。Amazon Kindle で、または、少し高いですが、DRM フリー EPUB を BOOTH で、販売中!
技術系電子本。Python による仏教社会シミュレーション( https://github.com/JRF-2018/simbd )の哲学的解説です。

« 前のひとこと | トップページ | 次のひとこと »

cocolog:93518069

「ストリーム」録画禁止…著作権第30条私的複製の「権利」を契約でオーバーライドして違反者を BAN にするのは、違法だと「不当条項」だと思う。ただし、その契約はまったく無効でなく、DRM システムで録画の妨害を正当化はしうると考える。 (JRF 8218)

JRF 2022年5月27日 (金)

4月中旬ぐらいに「グローバル共有メモ」と Twitter でつぶやいたことなのだが、↓のニュースに合わせてこちらにも「ひとこと」しておく。

《ストリーミング動画をDRMフリーでダウンロードするアプリ、Microsoft Store で堂々公開 | スラド IT》
https://it.srad.jp/story/22/05/21/026232/

JRF2022/5/273535

○ 2022-04-09T23:04:15Z

著作権法。私的複製は権利で企業が規約などで禁じられるべきではない。ネット配信のキャプチャ不可を会員権を担保に行う「オーバーライド契約」は、親告で違法となる同人的譲渡の積極的否認などとして有効であるのみで、私的複製やその相続などは妨げられないと思う。

JRF2022/5/276187

○ 2022-04-10T00:21:45Z

私的複製は権利だから、本来は DRM などでキャプチャの妨害もしてはいけない。しかし、オーバーライド契約はそのような妨害ありでの契約を受け容れたとは言えるかもしれない。ただ、その場合でも、妨害を迂回してなされた(画面をアナログカメラで録画など)私的複製を理由に会員権の停止などをするのは違法だと思う。

JRF2022/5/270054

妨害は私的複製の数を減らすためになされているとのみ解釈すべき。オーバーライド契約が違法とは、いわゆる「不当条項」になり、それを知っていながら存置するのは、詐欺罪などになると考える。私的複製者が違法アップロードしたとかなら別の話だが、それでも会員権をいつまでも禁じるのは公序良俗に反すると思う。

JRF2022/5/276069


「私的複製をしたら会員権を失う。」というのではなく、「私的複製はやめて欲しいが、少なくともアナログでカメラで撮影することは、ユーザーに権利としてあり、一方で、会員であるためには、録画のデジタルな妨害は認めていることになる。」…というふうに契約に明示するようになるのがベターだと思うが、世の中そうなるかどうか…。

JRF2022/5/270744

« 前のひとこと | トップページ | 次のひとこと »