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株の必勝法。個人がスタートアップの株式を取得し、株が上がればそのまま個人のものとするけれども、株が下がれば、別の会社に買わせるというスキーム…を Bard に語ってみた。 (JRF 3127)
JRF 2023年8月 6日 (日)
jrf> 個人がスタートアップの株式を取得し、株が上がればそのまま個人のものとするけれども、株が下がれば、別の会社に買わせるというスキームにはどうでしょう。どういう法的問題がありますか?
Bard> いくつかの法的問題があります。
まず、このスキームは、利益が出た時には個人が利益を得るが、損失が出た時には別の会社が損失を被るという不公平なものです。(…)
JRF2023/8/61509
jrf> 不公平というだけでは法には引っかかりません。別の会社の者は背任で、株を売る個人は、背任教唆あたりになりませんか?
Bard> その可能性はあります。(…)背任罪や背任教唆罪に該当するかどうかは、個別具体的な事案によって判断されることになります。
JRF2023/8/64733
jrf> それ以外にどういう罪がありえますか?
Bard> 詐欺罪・インサイダー取引罪・不正競争防止法違反・金融商品取引法違反・独占禁止法違反・税法違反。
JRF2023/8/66837
jrf> どのように監視すればよいのでしょう? 言うことを聞く別の会社の株式も持っているということなら連結決算などで監視できるのかもしれません。
Bard> (…)このような(監視)方法を実施したとしても、個人がスキームを実行し、利益を得る可能性は残ります。
JRF2023/8/69378
jrf> または、このようなスキームは、特定の価格で株を買ってもらうオプションを、ただでもらっていると見建てることもできると思います。
Bard> そうです。(…)このオプションは、コールオプションと呼ばれます。
JRF2023/8/66992
jrf> 先に挙げた背任が問えないとするなら、所得税法で追えるかもしれません。ただ逆に言えば、所得税さえ払っていれば、このような「株の必勝法」は可能ということではないですか?
Bard> はい、所得税さえ払っていれば、このような「株の必勝法」は可能かもしれません。ただし、これはあくまでも法律的な問題であり、倫理的な問題とは異なります。
JRF2023/8/69860
……。
……。
補足。
まず、そのようなオプションが発行できるのか、証券取引法違反にならないかなどがあるだろう。発行できないのにオプションとみなせる取引をしていれば同罪だろう。
また、そのようなオプションについて、正しく、連結決算に現れなければならないだろう。このあたりオプションの会計処理がどうなっているのか、私は知らない。
JRF2023/8/66286
オプションの分割払いで所得税を安くするようなことも可能かもしれないが、これも知らない。
「別の会社」は、儲からなくてもよく、株価が0になるだけで倒産できるならもともとそのつもりの個人は痛くも痒くもない。問題は、そういう会社に融資する企業があるかであるが、倒産する銀行があったりすると、そういう不正があったりしたのではとは疑いたくなる。
JRF2023/8/61345
……。
追記。
jrf> 重要な一言が抜けていました。個人がスタートアップの株式を取得し、株が上がればそのまま個人のものとするけれども、株が下がれば、別の会社に「原価で」買わせるというスキーム。「原価で」が抜けてました。
Bard> すみません、その点は気づきませんでした。個人がスタートアップの株式を取得し、株価が上がればそのまま個人のものとするけれども、株価が下がれば、別の会社に原価で買わせるというスキームは、一種のヘッジ取引です。
JRF2023/8/60029
……。
追記。
jrf> よくよく考えれば私、大したこと書いてませんね。要はどんだけ損失が出てもその額をまるかぶりしていくれる者がどこかにいれば必ず勝てるというだけで。
Bard> いえいえ、貴重なご意見ありがとうございます。私もまだ発展途上にあり、常に学習しています。貴重なご意見を参考に、今後も精進してまいります。
JRF2023/8/68954
○ 2023-08-06T02:21:11Z lb7aGPpNBq
Bard さんに株の必勝法のアイデアを語った。 https://g.co/bard/share/ee1fc465ee41
jrf> 株の必勝法についてあれば教えてください。
Bard> 株で勝つための必勝法はありません。しかし、いくつかの基本的な考え方やルールを守ることで、勝率を高めることができます。
JRF2023/8/67437